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成年後見制度
精神障害(自閉症・鬱病)があります。 成年後見制度というものを知りました。「法律行為を取り消すことができる」との記載がありますが、これはどんな法律行為なら取り消せるのでしょうか。 店へのクレームを言うため、口頭ではできなので、ネットの口コミ投稿サイトにクレームを書いたら、名誉棄損で訴えられました。 警察の捜査の後、相手から示談にしたいと申し出があり、相手の言われるがままに数十万円を請求され示談が締結し、告訴が取り下げられました。。 このような場合でも取り消しはできるのですか?
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成年後見制度そのものは あまりいい制度ではありません。 その後見人に利益になるだけです。と断言してもいいくらい。 それよりも 恐喝で 刑事事件として立件できる回答したと思いますけど。 法律行為を取り消せるというときの「法律行為」とは 契約などのことです。 商品の売買やサービスの提供を受ける等の契約をしたときに 契約を締結する能力がないと認められる範囲について その契約を取り消すことができる。 つまり民法の未成年の契約に関する条文と同じようなものです。 その示談に関わる件の内容については 掲示板に書き込んだことについて責任能力がないということになれば無罪なので 金銭を要求することはできないということです。 その「責任能力がない」ということの定義は 「判断能力がない」と置き換えてもいいのですが 重度の知恵遅れ アルツハイマー病 認知症 などです。 自閉症・鬱病が含まれるかどうかというところは むつかしいですね。
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- hatu99
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相手方の詐欺または脅迫により、止むを得ず、示談契約(数十万円の支払いを含む)を行ったので、民法95条により取り消す、よって、示談契約(数十万円の支払いを含む)は民法95条の取消により無効となったので、数十万円は不正利得となったので返還せよと請求できると思いますよ。 弁護士に相談して下さい。
お礼
ご回答いただきありがとうございます
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