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トンネル会社の違法性
- トンネル会社の違法性について議論されています。
- 会社1と会社2の間での商売方法に問題があるかもしれません。
- 具体的な法的瑕疵については専門家に相談する必要があります。
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質問者が選んだベストアンサー
》本人がいいと言えばいい(任意規定)なのか。 そもそも会社2でしか労働実態のない従業員が会社1から全額の給料をもらっていれば、それはどうなのかとも思います。 Aは株主総会若しくは取締役会で決定する報酬ですから、労働基準法適用外ですから無報酬でも全く問題がありません。 Bは無償では無く、そもそも業務には関与していても雇用契約が無い場合も考えられます。 会社1の社員として会社2に出向していて会社1から給与が出ている場合などです。 契約によりますが派遣社員などが良い例です。 》例えばの話、会社2の経費を会社1で負担して会社1の経営状態を悪くし 確かに利益操作がし易い会社ではありますが、会社2の経費を会社1が計上することは出来ません。 まぁ確定申告は自主ですから、将来の税務調査による是正を度外視すれば内容は自由ですから何だって出来ます。 ただ税務署もプロですから調査が入れば即アウトです。 追徴税金や罰金を考えれば、そんな無意味な利益操作をする経営者はいませんよ。 考え過ぎです。
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- munorabu
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》その際に会社2の経費であるはずの経費を会社1で負担していた場合に実務上どうなるんだろうという事です。 会社2で働いている社員の給料を会社1で払っているの脱税になると思うし。 一概に言えません。 会社1・2共に在籍しているなら会社2に給与の支払が無かったとしても、それが会社1で支払っているとも言えません。 それに会社2の給与が無償の可能性もあります。 法人税法22条2項「無償又は低廉による役務の提供を受けても益金の額(受贈益)が生じない」とされていますから、会社2の給与が無償であったとしても個人の意思ですから会社には関係がありません。 仮に会社1が会社2の給与を負担しているなら税務上は寄付金となり損金調整されます。 これは決算書に反映しませんから、会社1・2の確定申告書を確認しない限り分かりません。 》会社2が販売するための品物を、会社1で仕入れて在庫にしているのはおかしい 輸入会社と販売会社に法人を別けているだけなのでは? それが変となれば、卸業者と小売業者の関係も成り立たなくなりますよ。 利益相反の関係ではあるけれど受注発注なら卸業者が在庫していますし、委託販売は契約によりますが一般的に商品は会社2にあり、会社2で売れた時に会社2は会社1から仕入を計上、会社1で棚卸が減ります。 穿った見方をし過ぎなのでは?
お礼
ご解説ありがとうございます。 前半部分はなかなか複雑ですね。違法は絶対にいけないので慎重でなくてはいけないと思います。 まず個別の労務提供がタダであるのはいいとしても、従業員の場合には最低賃金などのカラミは生じますね。本人がいいと言えばいい(任意規定)なのか。 さらに生じ得る賃金の分だけ社会保険料も発生しますが、どうなるのか。もちろん従業員として会社1,2からもらえる給料の額は変わらないとすれば会社1、2からいくらの割合でもらおうとも社会保険料の合計は変わらないので犯罪性はないかもしれませんが。 そもそも会社2でしか労働実態のない従業員が会社1から全額の給料をもらっていれば、それはどうなのかとも思います。 >輸入会社と販売会社に法人を別けているだけなのでは? 実態はご理解のとおりです。トンネル会社と同じでそれ自体は違法ではないと思います。ただし今回の場合は卸業者と小売業者のオーナーが同一人物なので、利益配分が自由にできてしまいます。そういう場合には税務署的には行為計算の否認とやらもでてきそうです。 また、例えばの話、会社2の経費を会社1で負担して会社1の経営状態を悪くし、経営悪化を理由に会社1の従業員の給料を下げてしまう事もできます。こういうのはきちんと法律の網がかかっているのかどうか、気になります。
- munorabu
- ベストアンサー率56% (628/1121)
》具体的に誰にどのような法的瑕疵がありますでしょうか。 一般的なことです。 大手の場合には与信の問題や新規事業の立ち上げなどリスクヘッジで、取引に子会社など関係会社を入れたりします。 会社1と会社2の関係において、会社2の事業が失敗すれば会社2を切り捨てれば会社1は存続し、業績不振事業を会社2に負わせれば、会社1には不振事業の損失は計上されず融資が受けられます。
お礼
ご回答ありがとうございます。仰るような事はされていますね。会社1(親会社)が会社2(子会社)に一定の範囲で融資・出資・債務保証をして、それ以上はしない事を明確にした上で金融機関から融資を受けるのは全く問題ない事と思います。旧山一のように子会社を作って親会社の債務を飛ばして親会社の経営を健全に装った場合は問題だと思いますが。 一般的にトンネル会社という言葉だけで違法な響きがありますが、実際にはそれが別の違法な事を伴うから違法なのであって、トンネル会社自体は違法ではないのだろうと思います。本件の場合には会社1、2が親子会社でも何でもなく一人のオーナーが所有する別の独立した会社であって、それらを仕入れと販売を分担して取引を直列にして、その際に会社2の経費であるはずの経費を会社1で負担していた場合に実務上どうなるんだろうという事です。 本問の会社1、2は全く別の会社であって、会社2の経費は会社1の損金にはなり得ないので、会社2で働いている社員の給料を会社1で払っているの脱税になると思うし、会社2が販売するための品物を、会社1で仕入れて在庫にしているのはおかしいので、対価となる代金を会社2に対して貸付処理を行うなりするのが筋でしょう。杓子定規に考えればそうなんですが、商法や税法などはなかなか難しく、実務的にどうなんだろうと思った次第です。
問題ありません。 会社1は、会社2の株を100パーセント持っているのですから、完全子会社です。 なので、決算も連結になります。 税制上も問題ありません。 会社1のお荷物だろうと、会社1の判断で行なっている話ですから、会社2がいくら赤字だろうと関係のない話です。 経営的な考えで言えば、その部門に対する損益をはっきり確認できる為にやったりします。 同じ会社の部門だと、トータルの決算で見れば、その部門の赤字が出てこずに、他の部門の黒字に埋もれてしまい、赤字がわからなくなってしまうことが多くあります。 こういう事で、潰れた一部上場企業などもありますからね。 完全子会社化すれば、はっきりと損益がわかり、事業を止めるか続けるかなどの決断が正しく行えます。 累積赤字だろうと、会社は、現金がなくなれば、現実的に潰れます。 何も保証なく、銀行などが貸してくれることはありませんので、会社1が貸付をするか、会社1が信用保証をして、銀行などから借りているかになります。 会社1か、現金をプレゼントしているわけではありませんから、会社1から貸し付けたものは、会社1の貸付金として乗るもので、あげて居る訳ではありません。 どんな事業でも、スタートしてある程度の期間は赤字が続きます。 その期間などは、その部門の決算を明確にするために、わざとやる事もある訳ですが、それが何か問題になるのでしょうか。 数期やってみて、物になるのかならないのか判断するには、別会社の方が判断しやすいと思いますけどね。 また、社員が両方から給料をもらって居たとしても、問題にはなりません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 会社1が会社2の株を100パーセント持っているのではなく、Aさんが個人で両社の株を100%持っています。なので背任や飛ばしといった商法上のことは無いと思います。 問題は会社2の経費を会社1で負担していると、経費の付け替えは脱税にならないかと思います。Bさんは会社2の仕事がメインなのに給料は全額会社1からもらっています。他にも会社2の経費を会社1で負担しています。
法的問題はありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。自分でも調べてみましたが、トンネル会社自体が違法というよりは下請法逃れで小さな会社を作って挟むとか、マネロンとか、そういう行為自体が違法なのだろうと思います。 その意味では今回の場合は会社(2)の経費を会社1に付け替えているので脱税になるのではないかという気がします。 すなわち会社2の仕事をしているのに会社1から給料をもらっている、会社2の在庫は会社1で買って保持している、など経費の付け替えになるようには思いますが、いかがでしょうか。 それとも税務的にはもともと一つの会社と見なしてしまうので問題ないのでしょうか。
- maiko04
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例えば ある(海外でも国内でもいい)会社と専属契約を会社Aが結んだ場合、 他の会社と契約できないんですよ。 だから名前だけ変えた別会社を作る場合はあります。
お礼
ご回答ありがとうございます。自分でも調べてみましたが、トンネル会社自体が違法というよりは下請法逃れで小さな会社を作って挟むとか、マネロンとか、そういう行為自体が違法なのだろうと思います。 その意味では今回の場合は会社(2)の経費を会社1に付け替えているので脱税になるのではないかという気がします。 すなわち会社2の仕事をしているのに会社1から給料をもらっている、会社2の在庫は会社1で買って保持している、など経費の付け替えになるようには思いますが、いかがでしょうか。 それとも税務的にはもともと一つの会社と見なしてしまうので問題ないのでしょうか。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >会社1の社員として会社2に出向していて なるほど~~~、と深呼吸をしてうなづきました。そういう手ありますね。 それであれば税務上の問題はないですね。 会社1で労働実態のない従業員に賃金を払うのは、支払いを支配している役員の役員報酬と見なされて課税される可能性を考えていました。 >会社2の経費を会社1が計上することは出来ません。 私もそれはしてはいけないと思うのでいろんな面から考えているのですが、会社2で販売するのはそもそも会社1の定款上にビジネスが書いていないので直接販売できないからであって、つまり実質上これは会社2のビジネスであることは明らかです。 その状態で会社1が仕入れを行う、あるいはサンプル品を購入するというのは会社2の仕入れや経費の肩代わりになります。これは会社2への貸付金として処理するというのが先刻のご回答であったと理解しました。