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グループ会社設立のプロセス

机上の段階ですがおしえてください。 現在A社があります。A社には3事業あります。まず、持株会社H社を設立してH社の下に3事業をそれぞれ会社にしたいと思います。 H社の設立はA社から株式移転を考えていますが、3事業を会社にする場合、現在のA社を清算しないとだめでしょうか。プロセスをおしえていただければ幸いです。

  • nada
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質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
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回答No.6

>それぞれのメリット・デメリットがあればおしえていただきたいのですが、  メリット、デメリットというのは、会社の株主の数、株主の構成、会社債権者の数、組織再編のスケジュール、会社の財務状況、税金という様々なファクターの内、どれを重視してするのかによって、変わってきます。私が専門家に相談してくださいといった趣旨はそこにあります。私自身は、会計や税務は専門外ですので、手続上の観点から、大まかな違いを説明します。  まず、事業譲渡は、一定の場合は、譲渡会社及び譲受会社の株主総会の決議が必要ですが、基本的には譲渡会社と譲受会社との事業の売買契約のようなものですから、債権者保護手続は一切必要がないというのが特徴です。その代わりに、譲渡会社が債務者に債権譲渡の通知をしたり、譲受会社が譲渡会社の債務を免責的に引受する場合には、債権者の同意が必要です。  新設分割は、原則として新設分割会社の株主総会の特別決議が必要ですが(例外は簡易分割)、いわゆる人的分割のようにする場合や新設分割会社の会社債権者が新設分割会社に対して履行を求めることができない場合ではないかぎり、債権者保護手続(官報公告と知れたる債権者への催告)をする必要はありません。新設分割が有効である限り会社債権者の個別の同意も必要はありません。しかし、分割対価を例えば現金だけにすることはできないので(それを認めると新設分割設立会社の株主が存在しなくなってしまう。)、新設分割設立会社の株式は、新設分割会社に交付されることになりますので、御相談者の事例では人的分割のようにする必要があり、結局債権者保護手続は避けられません。  吸収分割の場合は、原則として吸収分割会社及び吸収分割承継会社の株主総会の決議が必要ですが(例外は、簡易分割や略式分割)、いわゆる人的分割の場合や吸収分割会社の会社債権者が吸収分割会社に対して履行を求めることができない場合ではないかぎり、吸収分割会社においては債権者保護手続は必要ありません。吸収分割が有効である限り会社債権者の個別の同意も必要はありません。しかし、吸収承継会社はどのような場合も債権者保護手続をする必要があります。なお、分割対価は、例えば現金だけでも可能です。

nada
質問者

お礼

お礼が遅れてどうもすみません。債権者の保護をどう扱うかポイントですね。本当に6回も投稿してくれどうもありがとうごさいました。

その他の回答 (5)

  • buttonhole
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回答No.5

>この場合は最初にA社がH社を純粋持ち株会社として設立するのですね。  そのとおりです。(株式移転) >この場合だと2段階構造になってしまい、一番上がH社で子がA社で孫としてB、Cがあるのでしょうか。  そのとおりです。 >もし、そうならやり方としては前者しかないのでしょうか。他に方法は考えられるでしょうか。  株式移転によりH社設立を設立後に、 1、A社を分割して、B社、C社を設立して(新設分割)、A社に交付されたB社、C社の株式をA社の株主であるH社に配当する。 2、H社が発起人となって、B社、C社を設立し、A社を分割して、事業をB社、C社にそれぞれ承継させ(吸収分割)、分割対価は現金で、A社に交付する。(分割対価を株式にする場合は、A社に交付されたB社、C社の株式をA社の株主であるH社に配当する。)  という方法が考えられます。

nada
質問者

お礼

たびたびありがとうございます。 1はすんなり理解できました。 2はよく、考えると理解できました。 計3通りですね。それぞれのメリット・デメリットがあればおしえていただきたいのですが、いったんこのスレを締切ましょうか。

  • buttonhole
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回答No.4

 たびたびすみません。ANo.3の 「株式移転を利用するのでしたら、A社を分割して、B社、C社を設立し(なお、A社の会社債権者が、分割後も引き続き、A社に対して債務の履行を求めることができる場合は、A社の債権者保護手続は不要)、しかる後、B、C社が共同して、株式移転によりH社を設立します。その後、H社とA社で株式交換をします。」も不適切な回答でした。会社分割でA社は、B社、C社の株主になり、B、C社が共同して、株式移転によりH社を設立することにより、A社はH社の株主になってしまうからです。

nada
質問者

補足

どうもありがとうございます。結局2通りの方法が考えられます。 >H社が発起人となって、B社、C社を設立し、しかる後、A社の事業を、それぞれB社、C社に譲渡するという方法(事業譲渡)も考えられるでしょう。 この場合は最初にA社がH社を純粋持ち株会社として設立するのですね。 >株式移転を利用するのでしたら、A社を分割して、B社、C社を設立し(なお、A社の会社債権者が、分割後も引き続き、A社に対して債務の履行を求めることができる場合は、A社の債権者保護手続は不要)、しかる後、B、C社が共同して、株式移転によりH社を設立します。その後、H社とA社で株式交換をします。」も不適切な回答でした。会社分割でA社は、B社、C社の株主になり、B、C社が共同して、株式移転によりH社を設立することにより、A社はH社の株主になってしまうからです。 この場合だと2段階構造になってしまい、一番上がH社で子がA社で孫としてB、Cがあるのでしょうか。 もし、そうならやり方としては前者しかないのでしょうか。他に方法は考えられるでしょうか。

  • buttonhole
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回答No.3

 自分の回答を読み直しましたが、不都合があるで、 「株式移転を利用するのでしたら、A社を分割して、B社、C社を設立し(なお、A社の会社債権者が、分割後も引き続き、A社に対して債務の履行を求めることができる場合は、A社の債権者保護手続は不要)、しかる後、A、B、C社が共同して、株式移転によりH社を設立した方がよいと思います。」の部分はなかったものとしてください。この方法は、次のような方法にせざるを得なくなると思われるからです。 「株式移転を利用するのでしたら、A社を分割して、B社、C社を設立し(なお、A社の会社債権者が、分割後も引き続き、A社に対して債務の履行を求めることができる場合は、A社の債権者保護手続は不要)、しかる後、B、C社が共同して、株式移転によりH社を設立します。その後、H社とA社で株式交換をします。」

  • buttonhole
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回答No.2

>A社の財務内容が悪いので、最初に株式会社を移転してH社を設立してからと思っていました。  株式移転を利用するのでしたら、A社を分割して、B社、C社を設立し(なお、A社の会社債権者が、分割後も引き続き、A社に対して債務の履行を求めることができる場合は、A社の債権者保護手続は不要)、しかる後、A、B、C社が共同して、株式移転によりH社を設立した方がよいと思います。  もちろん、株式移転によりA社がH社の完全子会社になった後、A社を分割して、B社、C社を設立してもよいですが、会社法は物的分割を基本としていますから、分割対価としてのB社、C社の株式はA社に交付されます。もっとも、例えば、分割対価としてB社、C社の株式を取得したA社が剰余金の配当としてそれをH社に交付することにより事実上の人的分割をすることができますが(新設分割計画書に定めればよい。)、その場合、かならず新設分割会社であるA社は債権者保護手続をしなければならなくなります。  その他には、H社が発起人となって、B社、C社を設立し、しかる後、A社の事業を、それぞれB社、C社に譲渡するという方法(事業譲渡)も考えられるでしょう。

  • buttonhole
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回答No.1

 実際にどのような方法が適切なのかについては、個々のケースによりますので、専門家(弁護士や公認会計士)に相談された方がよいと思います。  一例を挙げるとすれば、株式会社Aを分割して、株式会社B、株式会社C、株式会社Dを設立(新設分割)すれば、株式会社Aは、株式会社B、株式会社C、株式会社Dの完全親会社になります。その際に、株式会社Aの目的を変更すればよいでしょうし、必要に応じて、商号を株式会社Hに変更してもよいでしょう。

nada
質問者

お礼

ありがとうございます。A社の財務内容が悪いので、最初に株式会社を移転してH社を設立してからと思っていました。その後の手順はいろいろなやり方があるのでしょうね。

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