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養育費

子供の養育費を一括払いの要求を受けました。当然支払い の能力はなく、この場合拒否できるのでしょうか。 月々の支払いを希望しています。まだ半月くらいしかたっていません。よろしくお願いします。

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  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.2

養育費は未成熟の子どもが成人するまでの生活保持費で、月々の費用に当てられるものですから月払いが原則です。 例外的に一括払いというケースもありますが、養育費は子どもの権利であることから、理屈のうえでは次のような問題があります。 つまり、仮に子どもの母親が離婚した父親から一括で養育費を受け取り、その金銭を紛失なり費消した場合とか母親自体が行方不明になった場合、子どもが父親に養育費の請求が出来るかどうかの問題です。 この場合、責任があるのは確かに母親ですが、子どもの日々の生活費用ですから、とりあえず父親が負担することが必要となります。後日父親が母親に請求することは法的に可能でしょうが、果たして取れるかどうかの問題があり、二重払いとなる可能性が高いです。 質問への答えは、「当然拒否できます。月々の支払が普通です。」となります。 相手が了解しないなら、既に回答のあるとおり家裁に調停の申立をしてください。

nenachan
質問者

お礼

専門家の方のご回答という事で、非常に心強く、又私自身 確信をしている次第でございます。的確に早急な回答をいただき本当に有難うございました。

その他の回答 (2)

noname#11476
noname#11476
回答No.3

養育費の一括払いというのは通常行われません。 ひとつには先のご回答者のような問題もありますし、税務署が養育義務による支払と認めず贈与税の対象とする(つまり贈与税が取られる)という問題もあります。 税務署が認める非課税の養育費というのはあくまで毎月支払う場合です。 本来養育費というのは毎月必要な都度支払うというのが原則ということもあり、将来を見越して先行して支払えというのはおかしな話なのです。

nenachan
質問者

お礼

ご参考になる回答、本当に有難うございます。養育費は非課税ということで勉強になりました。 又質問するかもしれませんが、その時はよろしくお願い致します。

noname#58431
noname#58431
回答No.1

1養育費の支払方法について、当事者間で合意ができなければ、調停や審判もしくは裁判による決着を図ることになります。 2まず、養育費の支払方法について当事者だけ、又は知人を介して話合いの余地があれば、早めに話合いをしましょう。時間の経過とともに相手がカリカリ感情的になり話ができなくなるケースが多いようです。 3当事者間で話がつかなければ、「養育費の一括支払」を要求されている。養育費負担にはするが毎月払いとしたい。」といった調停申立てをこちらからするのが良いでしょう。ご自分でできますし、費用も数千円でできます 4調停等の手続については下記の裁判所URLをご参照ください http://courtdomino2.courts.go.jp/T_kaji.nsf

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/T_kaji.nsf
nenachan
質問者

お礼

有難うございます。大変参考になりました。また裁判所 一覧のURLもご親切に、本当に勇気ずけられました。 また質問するかもしれませんがそのときはよろしくお願い致します。

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