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故人の年金受け取り未支給金、一時金について

どなたか年金について 教えて下さい。 被保険者が遺族年金と 老齢年金を受けていました身内が 65歳7ヶ月で亡くなりわたくし相続人に 未支給年金の請求書と 一時金の請求書を提出する用紙が 送られて来ました。 この一時金を検索して調べて いたのですがよく分かりません。 65歳を僅かですが過ぎているので 一時金というのは無しと言う事ですよね。 これで合っていますでしょうか? 教えて下さい。宜しくお願い致します。

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回答No.1

まず、一時金の請求書についてです。 この請求書は、国民年金独自のしくみ(厚生年金保険には存在しないしくみ)である「死亡一時金」の請求書ではないか、と思います。 死亡一時金というのは、国民年金第1号被保険者(厚生年金保険に加入しない/被扶養配偶者でもない ⇒ 以上のために、自ら国民年金保険料を納付しなければならない20歳以上60歳未満の者をいう)としての保険料納付月数が36か月以上ある人が、老齢基礎年金(原則、65歳以降)や障害基礎年金を受給することなく亡くなった場合に、その被保険者と生計が同一であった遺族が受給できます。 (配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹という順で、優先順位の高い先順位の遺族が受給できます。) もしかして、以下の PDFファイルのような様式ではありませんか? ご確認下さい。 https://goo.gl/jZkQcw または https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/kyotsu/20181011-04.files/10_CN45.pdf なお、死亡一時金請求書の概要については、以下の URLをご参照下さい。 https://goo.gl/tSpRkx または https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/seikyu/20140708.html 次に、未支給年金についてです。 ひと口に「遺族年金」「老齢年金」と考えるだけではダメで、これらが国民年金からの物なのか厚生年金保険からの物なのかを区別する必要があります。 また、老齢年金についても特別支給の老齢厚生年金というものがあるので、これを受け取っていたのではないか、を確認する必要があります。 というのは、65歳以降で受け取れる本来の老齢基礎年金(国民年金から)や老齢厚生年金(厚生年金保険から)を前倒しで受け取る(繰上げ受給)こととは全く違うからです。 おそらく、亡くなった被保険者は、遺族厚生年金と特別支給の老齢厚生年金を受け取っていたことと思います。 言い替えると、これが未支給年金に当たるのだと思います。 (本来の老齢基礎年金や老齢厚生年金は受け取っていない、と考えないと、制度上、一時金のことが説明できなくなってしまうためです。) 特別支給の老齢厚生年金のしくみについては、以下の URLをご参照下さい。 くれぐれもお間違いのないようにしていただきたいのですが、65歳以降の通常の老齢基礎年金や老齢厚生年金とは、全くの別物です。 https://goo.gl/ZtPFzd または https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20140421-02.html 以上の前提の下に、諸手続を進めていただくことになります。 詳しくは、きちんと年金事務所に直接お問い合わせをなさるべきです。 以下の URL もご参照下さい。いろいろと用意しなければならないものもあるかと思います。 https://goo.gl/gWRDcJ または https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/jukyu/20140731-01.html および https://goo.gl/GQc3zF または https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/kyotsu/20140731-02.files/514-515.pdf の PDFファイル お書きになっておられる情報だけでは、実は、確かなことを回答できません。 年金に係る質問をされるときには、少なくとも、被保険者ないし受給権者の年齢や生年月日・性別、保険料納付月数、被保険者月数(国民年金、厚生年金保険、共済組合)などといった、かなり細かい情報(ねんきんネットやねんきん定期便で示されているような内容)をお書きいただかないと、正しい回答を導けないのです。 したがって、上記の回答は、あくまでも「制度上のことを考慮すると、おそらくはこうであろう」と見込んで、記しています。 必ずしも正しいことを保証できませんので、あしからずご了承下さい。 失礼な言い方になってしまいますが、このような場で質問なさるよりも、やはり年金事務所に問い合わせていただくことが一番です。 お力になれなかった場合はご容赦下さい。  

thatall
質問者

お礼

ご丁寧なご回答頂き心より 感謝いたします。何度も何度も読ませて 頂きました。勉強になる事ばかりでした。 URLも沢山教えて頂き本当に 有り難くお礼申しあげます。 色々と教えて頂きましたので しっかりと頭に入れて休み明けに 年金事務所に問い合わせしたいと 思います。 教えて頂いた事が頭の中にあるのと ないのでは全く違っていたと思って 気が付きました。 教えていただいた事をふまえて 年金事務所に問い合わせ出来る事に 心からお礼申しあげます。 本当にご親切に改めて感謝申しあげます。 ありがとうございました。

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