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年金について

遺族年金と老齢年金について教えて下さい。 ・遺族年金の支給年齢上限:65歳でしょうか? ・老齢年金と遺族年金が同時に支給されること無いという認識で問題ありませんか? ・推測の話となりますが、将来において年金支給額が減額される可能性が高いのは老齢年金という認識で問題ありませんか?遺族年金の支給額も減額される可能性が高いのでしょうか? 教えて頂けると助かります。宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.6

現状私は36歳の会社員で妻は29歳の専業主婦です。子供は5月に生まれる予定です。 現在保険を検討しているのですが、逓減型の収入保障保険を検討しております。 そこで私(夫)に万が一のことがあった際に、支給される年金額を確認したかったのです。 支給額は概ね確認とれたのですが、年齢に関する情報が入手出来ませんでした。 はっきり申し上げて、ご質問者さんの現在の年齢では、今後の年金加入について確定しておらず、遺族年金を語るには、難しいものがあります。 また、まずは出来れば、年金機構のホームページなどご覧になり、遺族基礎年金及び遺族厚生年金の制度について知って頂くことがよいでしょう。 >今年私が他界したとすると、妻は64歳まで遺族基礎年金及び遺族厚生年金を受給し、65歳からは老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給するものだと思っておりました。 これは間違えで年金受給額には上限があり、老齢年金を受給後に上限額に達していなければ、遺族年金も受給できるということで宜しいでしょうか? 65歳前と65歳以降では受給の方法が変わります、 奥様が今後どのように働かれるかが不明なのですが、 おおよそ 子供18歳まで 遺族基礎年金+遺族厚生年金 子供18歳以降妻65まで 遺族厚生年金+寡婦加算 妻65以降  自分の老齢基礎+老齢厚生(加入歴ある時)+遺族厚生年金(老齢厚生との差額) こういったイメージになります。 上限額という言葉も制度もありません、遺族厚生年金(老齢厚生との差額)のことをこうおもっておられるのでしょうか、 >年金受給額の減額については、将来において受給できる年金額は現在よりも少なくなるとよく耳にします。私が老齢年金を受給する頃には、現在、老齢年金を受給されている方々の約半分程度かと思っております。 そこで疑問になったのが、遺族年金も支給額が減ってしまう可能性が高いのだろうかということです。 何十年先の金額の事は、予測不可能です。減る事は十分考えられます。

masaki1975
質問者

お礼

有難うございました。 イメージがわいて来ました。

その他の回答 (6)

noname#210848
noname#210848
回答No.7

>支給額は概ね確認とれたのですが、年齢に関する情報が入手出来ませんでした。 現状の認識としては、今年私が他界したとすると、妻は64歳まで遺族基礎年金及び遺族厚生年金を受給し、65歳からは老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給するものだと思っておりました。 これは間違えで年金受給額には上限があり、老齢年金を受給後に上限額に達していなければ、遺族年金も受給できるということで宜しいでしょうか? 結論から言いますと貴兄の場合、奥様(専業主婦)は「老齢基礎年金」と「遺族厚生年金」が65歳から支給されます。 上限額に達していないの意味が不明ですが、奥様に「老齢厚生年金」があるケースのことではないでしょうか。

  • horitate
  • ベストアンサー率33% (117/351)
回答No.5

 私の父の遺族厚生年金の場合、死後にその存在が発覚し(加入期間が短かったため、本人も自覚がなかった)、父の生前に老齢年金の受給資格を確認できていれば、母がもらうことになった遺族年金額よりは多くもらえていたであろうということでしたので、確かに遺族年金は減額されることがあると言えるでしょう。

noname#211046
noname#211046
回答No.4

奥様がしっかり年金を納めていたならば、65歳になった時に自分の分の老齢年金ももらえます。 だから、仮に旦那様が先に他界された場合旦那様が納めていた分の年金は遺族年金として奥様とお子さまに支払われ、奥様も自分が納めた分は後で返ってきます。 旦那様が他界されなければ、旦那様が65歳になった時に老齢年金として支払われます。しかし他界された場合は、65歳に支払われるはずの老齢年金が遺族年金となり、その奥様とお子さまに支払われるんです。 つまり、年金が支払われる時期が早まるわけです。既に支払いが始まっているわけですから、旦那様が他界なさらなければ65歳になっていた年になっても、老齢年金という形では支払われません。重複してしまいますから。しかし、遺族年金は支払われ続けますよ。

回答No.3

この遺族年金とは、遺族厚生年金のことを指してるのでしょうか? 前後の文章から、例えばあなたは妻で夫が亡くなった時の遺族年金のことを聞いているとして回答してみます、 >支給年齢上限:65歳でしょうか? 夫が亡くなった時に妻が何歳であるかで若干支給方法は変わりますが、支給年齢上限といったものはありません。 >老齢年金と遺族年金が同時に支給されること無いという認識で問題ありませんか? 誤りです。 65歳以降は同時に支給されます。ただし妻の老齢基礎及び厚生がまず支給され差額ある場合は遺族年金が支給されます。 >・推測の話となりますが、将来において年金支給額が減額される可能性が高いのは老齢年金という認識で問題ありませんか?遺族年金の支給額も減額される可能性が高いのでしょうか? できれば、質問の意味をもう少し詳しくお書き頂きたいのですが、・・ この減額の意味は在職中という意味でしょうか?それならば、遺族年金は調整はされません。

masaki1975
質問者

補足

ご解答有難うございます。 説明不足ですいません。 補足を致します。 現状私は36歳の会社員で妻は29歳の専業主婦です。子供は5月に生まれる予定です。 現在保険を検討しているのですが、逓減型の収入保障保険を検討しております。 そこで私(夫)に万が一のことがあった際に、支給される年金額を確認したかったのです。 支給額は概ね確認とれたのですが、年齢に関する情報が入手出来ませんでした。 現状の認識としては、今年私が他界したとすると、妻は64歳まで遺族基礎年金及び遺族厚生年金を受給し、65歳からは老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給するものだと思っておりました。 これは間違えで年金受給額には上限があり、老齢年金を受給後に上限額に達していなければ、遺族年金も受給できるということで宜しいでしょうか? 年金受給額の減額については、将来において受給できる年金額は現在よりも少なくなるとよく耳にします。私が老齢年金を受給する頃には、現在、老齢年金を受給されている方々の約半分程度かと思っております。 そこで疑問になったのが、遺族年金も支給額が減ってしまう可能性が高いのだろうかということです。 解り辛くて大変申し訳ないのですが、再度教えて頂けると助かります。 宜しくお願いします。

noname#211046
noname#211046
回答No.2

遺族基礎年金とは、国民年金加入中に亡くなってしまった、または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした(指定された額を払いきった人ですね)人が亡くなった時、その人によって生計を維持されていた、子のある妻、または子に支給されます。この場合の子は、18歳になる年度末までの子、もしくは、障害のある場合は20歳未満の子のことです。 なので受給資格のある人は、 18歳になる年度末までの子供、障害のある場合は20歳未満の子供 と、 18歳になる年度末までの子供、障害のある場合は20歳未満の子供と生活している妻 です。 そして遺族厚生年金は、死亡した人によって生計を維持されていた子のある妻、子、子のない妻、55歳以上の夫・父母(支給は60歳から)、18歳未満の孫、55歳以上の祖父母(支給は60歳から)です。 どちらも、今までちゃんと年金を納付した場合なので、支給年齢に上限はありません。 でも、死亡当時40歳以上で子のない妻が受ける遺族厚生年金には、40歳から65歳までの間、中高齢寡婦加算が加えられます。 上限がつけられるのもありますよ。 老齢年金と遺族年金が同時に支給されないかどうかは、年金の納付者が誰かにもよるのではっきり言えませんけど、 仮に夫が亡くなってしまった場合で、夫も妻も年金をきちんと納付してるとします。 夫が亡くなって今まで納付した分は遺族に帰ってきます。そして妻が(失礼な言い方をします、ごめんなさい)年金受給年齢になるまで生きていたら、夫の分と自分の分で同時に受けとることにはなります。 でも、死亡した人が納めていた年金を遺族年金として受け取ったら、死亡した人が生きていたら迎えたはずの通常の年金受給年齢になっても受けられません。遺族年金として支払われているからです。わかりづらいですよね(^_^;)えっと…40で亡くなって死後20年たち、生きていたら65の年になっても老齢年金は支給されないってことです 参考になれば幸いです

masaki1975
質問者

補足

ご解答有難うございます。 追加質問をさせて下さい。 現状私は36歳の会社員で妻は29歳の専業主婦です。子供は5月に生まれる予定です。 仮に私が来年他界したとします・・・。 妻と子には遺族年金が支給されます。が、しかし妻が65歳になっても、既に遺族年金を受給しているので老齢年金は支給されないということでしょうか? また、妻が老齢年金受給年齢になった際に、私が受給するはずであった老齢年金と妻がそもそも受給する老齢年金の両方を受給できるということなのでしょうか? 教えて頂けると助かります。宜しくお願いします。

  • horitate
  • ベストアンサー率33% (117/351)
回答No.1

 私の父が昨年亡くなり、79歳の母が、自分自身の国民年金の老齢年金と、父の共済年金及び厚生年金の遺族年金を併せて受給することになっています。だから、遺族年金の減額はなく(亡くなった本人の受給額よりは少なくなる)、老齢年金との同時支給を受けられるはずです。将来の年金制度の予測はたちませんが、現在の老齢年金額が十分でないことはよく知られていますので、これ以上減額されたらたまったものではないでしょうね。けれども、すべての人に受給させる制度になるので、ありうるかもしれません。ただ、現在の国民年金基金のような上載せ的な制度は存続されて然るべきなのではないでしょうか。

masaki1975
質問者

お礼

ご解答有難うございました。

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