確定申告時に知人との賃貸借契約書の提出も必要?

このQ&Aのポイント
  • 住宅ローン以外に知人からもお金を借りている場合、確定申告時には賃貸借契約書の提出が必要です。
  • 賃貸借契約書の提出には、コピーした書類でも問題ありません。
  • また、返済時の銀行振り込みの領収書も提出が求められる場合があります。スマートフォンアプリの履歴機能は代用として使用できる場合があります。
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確定申告時に知人との賃貸借契約書の提出も必要?

昨年から住宅ローンを借りることになったため、今年の確定申告の時期に還付申告を行う予定なのです。 その際に、住宅ローン以外に知人からもお金を借りているのですが、その際に作成した賃貸借契約書の提出は必要でしょうか? その際はコピーしたもので大丈夫でしょうか? また、その賃貸借契約書と同時に、今までの返済時(昨年の6月末と12月末)の銀行で振り込んだ際の領収書の提出も求めらると聞いたのですが、12月末時のATMで振り込んだ際のレシートは持っているのですが、6月末の時は忘れてしまいました。 現在銀行通帳をスマートフォンアプリに全て写してしまっているのですが、提出を求められた際にこのアプリの履歴機能でも代用は効きますでしょうか? どうぞ、ご教示の程よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

あなたは自営業などの給与所得者以外に該当する方でしょうか? その場合はご自分で毎年確定申告をして住宅ローン控除による還付手続きをする必要があります。 まず友人からの借り入れについてですが、残念ながら、これは住宅ローン控除の対象外になります。 なお、賃貸借契約というのは消費貸借契約の間違いかと思われます 。 蛇足ですが、住宅ローン控除を受けるには金融機関が発行する年末残高証明書が必要となりますが、その他の入金明細は原則として必要ありません。

techhouse
質問者

お礼

回答頂きありがとうございました。”消費貸借契約”ですね。間違えました。 特にこの”金銭消費貸借契約”というのは確定申告時には必要ないようですね。 私はサラリーマンですので、新居に引っ越してから初めての確定申告の時期なので今回のみは確定申告(私の場合、正式には還付申告?)が必要で色々と分からないことばかりです。

その他の回答 (1)

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.2

友人そのほかからの借入金は住宅ローン控除の対象外ですので、 住宅ローン控除の申告に、金融機関以外からの借入金の書類は不要です。 振り込んだ履歴も不要です。

techhouse
質問者

お礼

回答頂きありがとうございます。 確定申告(還付申告)完了できました。 実際に税務署に行った際に”消費貸借契約”の提出は必要かどうか聞いてみたところ、”贈与”ではないので必要ないとのことでした。 助かります。

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