- 締切済み
イラスト、Twitter、著作権などの質問です
問です。Twitterでイラストを描いて挙げたりしているのですが、 ボカロパロのイラストとして、 名前を上げさせていただくと、 寺田てらさんのイラストをアニメキャラクターにして挙げるのは著作権なんたらに引っかかっりますか? ワンルームシュガーライフのイラストでパロであげたいのですが…… 二つ目の質問です。 そのようなパロにしたイラストを(もちろん自作でトレスではありません)アイコンにするのはアリですか?
みんなの回答
- tiltilmitil
- ベストアンサー率22% (1871/8250)
日本の法律上、著作権は自動的に発生します。どこかの許可など必要ありません。 http://cozylaw.com/copyright/kihon02/ 許可を得ずに加工するのは『同一性保持権』を侵害します。 http://cozylaw.com/copyright/kihon08/ 加工するのがアウトなので当然アイコン利用もアウトです。 ただし著作権は権利者が訴えて出ない限り罪には問われません。『常識的な範囲』であるならまず訴えられたりはしないでしょう。範囲は権利者の考え方次第ですが。
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6933/20498)
公開すれば著作権にひっかかります。 友人だけが見れるようなシステムのところだといいのですが 不特定多数が見れる状態での公開はアウトです。 ただ デフォルメが大きくて すぐに同定できないもので キャラクター名も記載していなければセーフの可能性もあります。
- ts0472
- ベストアンサー率40% (4506/11116)
SNSを利用しない人ですが ツイッターに挙げれば自動的に著作権が発生するものではないです https://help.twitter.com/ja/rules-and-policies/copyright-policy 著作権を発行できる機関ではない ただし サイトに上げたものはサイト側に著作権があるとするところもあります 個人の画像だから? 音楽の著作権と同じだと思います https://www.jasrac.or.jp/smt/info/index.html 勝手に判断せず直接問い合わせれば済む事でしょう プロのイラストレーター 個人が趣味で挙げているレベルで判断しない事をお勧めします
- kuzuhan
- ベストアンサー率57% (1585/2775)
著作権が生じえるものを「パロディ」、つまり二次利用しようとする場合は、著作権者が許諾していないならば、かなりグレーになります。 ボーカロイドの「キャラ」絵は、一般的にはソフト会社(例えば「初音ミク」なら「クリプトンフューチャー」に帰属し、その二次利用についてはhttps://piapro.jp/license/character_guidelineで定めがあります)が有しています。 それぞれの「許諾」に沿う形であれば自由にファンアートを作成しても問題はありません。 二次利用されているものをさらに二次利用(つまり、三次利用)したいならば、まず一次(大元)の利用許諾をクリアしているかを確認したうえで、二次利用している人の利用許諾をクリアする必要があります。許諾をクリアしない状態で使うと著作権を侵害している、となります。 当然ですが、二次利用作品の著作権は「二次作品の制作者」にも発生しますから、これを無視することはできないのです。多くは黙認されていますが、一次がクリアされていることが明確なら、二次に「このアイディアをもとにパロを作って公開したいのですが」と許諾を求めるのが最も早い近道でしょう。 著作権って難しい話かもしれませんが、勝手にファンアートを作って、利益を生もうものなら「大元が損している」(利益の機会損失という考え)となってしまうので、「やるなら許可を取ろう」というのが基本スタンスというのを覚えておくといいでしょう。 自身でパロディにしたイラストをアイコン化して公開することについては、「それぞれの著作権者の許諾を得ている状態であるならば」行ってもかまいません。