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大阪市公共訓練(半年間)の失業給付について。

皆様こんにちは。 私は平成30年9月1日より、大阪市の公共訓練(ハロートレーニング)に通っています。期間は平成30年9月1日~平成31年2月28日です。 7月30日に前職を退社しました。 通常通りいくと、3か月後の11月末頃から90日間の失業給付が受けられるのですが、公共訓練に行くと、9月から、90日間の給付が180日間受けれると聞いています。 そこで、ハローワークの職員、3人程に給付の事について質問したのですが、3人とも回答が違うので、こちらに質問させて頂きました。 第1回目の認定日は10月5日です。 1人目の回答者は、1回目の認定日から1週間前後で14日分の基本手当が振り込まれると言いました(交通費や受講給付は別で)。その後は毎月28日分の給付が受けられる。合計180日分。最後は余りの数日分が振り込まれると言いました。 2人目は、公共訓練の場合、180日という日数は関係なく、訓練校に通っている期間中は給付を受ける事ができる。よって、10月5日の認定日の1週間前後に9月分(30日分)が振り込まれる。その後も1か月分ごと振り込まれる。 2月28日が最終日なので、2月頭の認定日に1月分が、2月28日の最終日にもおそらく認定日があるので、そこで2月分(28日分)が振り込まれる。 途中で学校を辞めた場合は給付はストップになり、もともとある90日分というのも無くなる可能性があります。 と言いました。 どっちが正しいのでしょうか?

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  • saltmax
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回答No.1

ハロートレーニング https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000067866.pdf 通所した日に対して 基本手当日額+受講手当+通所手当が 月ごとに支給される。 通所している間、支給になるので 個人の所定給付日数には関係なく 通所期間は給付が延長される。 通所している人は認定日は、ばらばらなので 月末の決まった日に 通所している、みんなを集めて失業認定報告書を その場で書いて所員がハローワークに届ける。 認定日にハローワークには行かない。

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