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こんなことってあるのでしょうか?

職場の後輩のことで質問します。 高校生の時に親が彼の名義で借金をし、支払いを滞らせたせいでブラックリストに。 そのために、現在でもローンが組めないと言って困ってました。 彼は24歳なので、高校生の時だとしても6年は経過していますが・・・ そこで質問です。 1 ブラックリストって、何年くらい有効なのでしょうか? 2 未成年の子供の名義で、親が勝手に借金って出来るものでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oska2
  • ベストアンサー率45% (2188/4847)
回答No.3

>ブラックリストって、何年くらい有効なのでしょうか? 自己破産・任意整理を行っていない場合は、「借金完済後5年」です。 借金が1円でも残っている場合は、どんどん継続します。 >未成年の子供の名義で、親が勝手に借金って出来るものでしょうか? 法律では、未成年が契約の当事者になる事は出来ません。 が、親権者の同意があれば契約は合法的に成立します。 例えば、息子が自動車ローンを組む場合。 債務者は息子で、保証人は親権者である親です。 質問の場合、親が無断で金銭消費貸借契約を結んだのでしようね。 じゃ、この契約は無効なのか? 融資した金融機関(債権者)が「親が勝手に息子の名前で借金を申し込んだ」事を事前に了承していたか否かが重要なんです。 多くの場合「親が無断で子供名義で借金はしない」と考えますよね。 金融機関(債権者)には、瑕疵は無いのです。 ですから、この金銭消費貸借契約は有効となります。 どうしても無効にしたい場合は、「親を、詐欺行為で訴える」事。 刑事裁判で親は有罪・前科持ちとなりますが、同時にこの契約も無効になります。 債権者は、彼に対してでなく「親に対して借金返済」を合法的に要求します。 様は、息子が親を刑事犯として訴えるか否かです。

max3800
質問者

お礼

ありがとうございます。 そういうこともあるのですね。 勉強になりました。

その他の回答 (3)

  • yuzupon1
  • ベストアンサー率52% (36/68)
回答No.4

1 完済後5年です。 2 未成年でも大学生や働いている人は、親権者の承諾があれば、ローンが組めます。 ただし、高校生では親の承諾があろうが無かろうがローンを組む事は出来ません。 従って「高校生の時に親が彼の名義で」と言うのは本来有り得ないことです。 作り話しか、時期を勘違している(実際は、高校卒業後)のどちらかですね。

max3800
質問者

お礼

時期を間違えている可能性も、ありますね。 ありがとうございます。

  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2555/11365)
回答No.2

1:5年有効です 2:18歳(高校三年生)であればクレジットカードを作ることが可能ですのでできます 5年以上たっているなら大丈夫じゃない?と思われるかもしれませんが、借金を作ったのが高校生の時で、支払い遅延を起こしたのが最近ですと当分ローンは組めません でも作り話っぽい感じのほうが強いです 子供の名義を使うということは親はすでにブラックです なのでその方の両親が乗っている車とか家とかの話を聞けば真相がはっきりするかもしれませんね 6年以内に家を建てたとか、両親が新しい車に乗っているのであれば両親はブラックではないということですので、作り話となります

max3800
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり、嘘っぽいですね。 もしかしたら、大学生時代に自分でローンを滞納した?かもですね。

  • awooooon
  • ベストアンサー率13% (11/79)
回答No.1

未成年者は金融ローンを組めません。 なので、その話は嘘です。

max3800
質問者

お礼

やはり、そうですよね。 ありえませんよね。 ありがとうございました。

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