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定住者申請書の書類提出条件とは?
岸本 浩明(@16kishimoto)の回答
- 専門家岸本 浩明(@16kishimoto) 行政書士
ご質問文面からの想像ですが、 母親とご本人さんが親子で、父親と母親が再婚されるのでしょうか? この場合、ご本人が「フィリピンの法律で未成年」または「成年年齢でも学生さんなので、親御さんに面倒見てもらう必要がある」ということであれば、「定住者」ビザへの変更ができると思われます。 ただ、お母様が再婚できる状況かどうか(フィリピンでは離婚が認められていないので、結婚の取消裁判をして取消が認められない限り、再婚できません)が問題になるかもしれません。 ちなみに、日本人と養子縁組をしたこと理由に「定住者」ビザを取ることはできません。養子縁組は実の親子関係が残りますので、ご本人の国籍もそのままだからです。 少ない情報からの想像なので違うところもあるでしょうが、お話できる範囲で教えていただけるとより良いご回答ができますので、ご検討ください。
岸本 浩明(@16kishimoto) プロフィール
◆注力分野・対応分野 【注力分野】国際業務(日本在留資格(ビザ)・帰化) 【対応分野】各種許認可及び行政不服申立、交通事故後遺障害申請、遺言、 契約書等会社法務 ◆保有している資格...
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