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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続について)

相続について

このQ&Aのポイント
  • 夫婦2人、子どもなしの場合の相続について
  • 妻の兄弟による相続権を放棄し、配偶者(夫)だけが相続する方法は?
  • 妻の兄弟との関係が希薄で連絡先もわからない状況での相続手続きについて

専門家の回答 ( 1 )

回答No.5

奥さんに「全財産を夫に相続させる」という遺言書を書いてもらうことをお勧めします(できれば、公正証書遺言がお勧めです)。 被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありませんので(民法1028条参照)、遺言書があれば、遺留分のことを心配される必要はありません。 なお、相続開始前の遺留分の放棄は家庭裁判所の許可が必要で、なかなか難しいのが現状です。 また、相続開始後に遺留分を放棄するかどうかは、遺留分権利者の意思のみにかかりますので、放棄をお願いして承諾してもらう(もしくは、遺留分よりも少ない額で承諾してもらう)しかありません。

01191106
質問者

お礼

わからないことばかりでは相談してもどうなのかと思いこちに質問させて頂きました。不安なが少しなくなったと思います。 ありがとうございました。

山田 剛(@oklawy479heniho) プロフィール

山田司法書士事務所 山田 剛(ヤマダ ツヨシ) 福岡県司法書士会 【対応エリア】福岡県を中心とした隣接県まで対応 【営業日】9:00~17:00 (時間外希望の方は事前予約をお願いいたします) 土日...

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