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侮辱罪に関する質問です。

侮辱罪は法定刑が、拘留若しくは科料ですが拘留になる場合って侮辱罪ではどれくらいのケースなのでしょうか?2006年に29日間の拘留刑判決が出ていますが侮辱罪による拘留ケースは年に数件くらいですか?

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  • nagata2017
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回答No.1

侮辱罪で逮捕勾留された場合で有罪になれば「勾留」ではなく「拘留」になるわけですが それまでの逮捕に基づく「勾留」を「拘留」の代わりとしてそのまま釈放する。という場合が多いので 実際に「拘留」されることは少ない。 といった事情があるようです。 留置場に入れられることを「勾留」という。 https://www.keijihiroba.com/punishment/detention.html

iwano_aoi
質問者

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回答ありがとうございました。

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