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劇物の取扱いに関する法と罰則

例えば企業が敷地内で塩酸、硝酸、硫酸が入った容器を厳重に保管できない場所(野ざらしまたはカーポートの下など)で保管している場合、何か罰則は発生しますか?

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回答No.1

>Q.III - 3 : 塩酸貯槽の届出、および関連法規について教えて下さい。 http://www.jsia.gr.jp/explanation_073.html >A.III - 3 : 消防法に下記の規定がありますので、遵守して下さい。 >消防活動阻害物質に関する消防長等への届出(第9条の3) http://www.houko.com/00/01/S25/303.HTM >毒物及び劇物取締法 >第三条の四 引火性、発火性又は爆発性のある毒物又は劇物であって政令で定めるものは、業務その他正当な理由による場合を除いては、所持してはならない。 >(毒物劇物取扱責任者) >第七条 毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、専任の毒物劇物取扱責任者を置き、毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせなければならない。 >第二四条の四 第三条の四の規定に違反した者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 量にもよりますが、保管状況によっては正当な理由がない所有ということで罰則適応の可能性も十分にあります。引火性のものとして消防法でも届けと監督を受けますので、調査の際に指導され、従わないと、それなりの行政処分もありますし、注意した方が後悔しないと思います。 http://www.fesc.or.jp/ihanzesei/owner/a18.html >命令違反に対する罰則   規程違反に対する罰則 >第36条第1項において準用する第8条第4項 防災管理業務適正執行命令に従わなかった場合 第41条第1項第2号 1年以下の懲役・100万円以下の罰金 第45条第3号 両罰:本条の罰金 上記以外にも適応されるかも知れませんが、調査され、指導されて従わないと罰則まで課せられる、内部告発や盗難などによって警察が調査したりすることで、最終的に管理責任を問われることになるということです。

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