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就業規則の変更時期について

会社が買収され、今まであった就業規則を変更されようとしています。 先月の日付が書かれたたたき台のような見本を一部の人だけ見せされたのですが、その中に気になる条項がありました。 それは、2年間は会社の同意なしに同業種についたり店を開いてはいけないとありました。今までの就業規則にはなかった条項です。 当方飲食業で、今年の秋に独立予定でしたが、まだ会社に言っていませんでした。 しかも、離れているとはいえ、同じ市の中です。 会社が同意しなかった場合、これは法的に効力があるのでしょうか? また、まだ公表前なので、その前にすぐやめてしまえば効力は発効されないのでしょうか?どなたか分かる方教えていただければと思います。

  • 裁判
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みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

事業再編は、いくつかパターンがありますが、買収ですと株主構成がかわっただけです。おそらく株主から送り込まれた経営陣が刷新されたのでは? そのうえで、就業規則変更手続きは、労働契約法にさだめた手順をふまないことには、効力をもちません。 有効に変更されたとして、これまで伝授された技法なり、これからあらたに何か付加されるのでなければ、忌避義務に意義を見出せません。ただし納得できないほうが最終的に民事訴訟で争うことになります。どちらに軍配が上がるかはわかりません。 施行前でしたら、会社に告げる(条項がないとして)必要もないし、効力もありませんので、退職即独立可能です。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6267/18674)
回答No.2

公序良俗に反する契約は無効」というのが民法にあります。 法的拘束力はありません。

回答No.1

大前提として、日本では「職業選択の自由」が憲法で保障されています。ですから本来、退職後に何の仕事をしようと、ライバル会社に転職しようと問題ではありません。 一方で、会社としては退職した元社員に、その会社独自の技術・ノウハウや、顧客情報をライバル会社に持って行かれ、類似の製品を作られるなどして営業上の利益を侵害されては困ってしまいます。 それを避けたい会社は、別途、契約書や誓約書などの形で、社員が「競業避止義務」を負うことについて本人の同意を取って、それに違反した場合のみペナルティが課せられるので、人間関係の問題を気にしないのであれば、就業規則にあっても法的な拘束力はないので、気にすることはありません。 ただし、就業期間中に自分の店の準備を進めるとかは、相談が必要になる場合もあります。(役員である場合など)

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