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公正証書遺言と相続放棄
父が亡くなり、公正証書遺言が残されました。同居していた次男にビルと残された多額の借金を、離れて住む長男の私には現金300万円をという内容でした。私は、相続放棄をと考えていますが、もし、公正証書に従った場合、弟が残された借金を払えなくなったとき、長男の私に支払いの義務が生じる場合があるでしょうか。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家畑中 優宏(@oklawy581nuheho) 弁護士
回答No.4
相続放棄をすれば、支払う義務はありません。
畑中 優宏(@oklawy581nuheho) プロフィール
弁護士法人湘南よこすか法律事務所逗子事務所 畑中 優宏(ハタナカ マサヒロ) 横浜弁護士会 【対応エリア】神奈川県を中心に隣接県まで対応 【営業日】9:30~17:30(時間外希望の方は事...
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