- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険支払い)
社会保険支払いの疑念と有給休暇の利用についての疑問
このQ&Aのポイント
- 働いている所で、先月は2回だけ出勤してずっと休んでいる人がいる。
- 恐らく有給で処理していると思われるが、有休を使わず働いた実数2回だけで社会保険は引かれている。
- もし有休で処理していない場合には、社会保険などは引かれるのだろうか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
週の労働時間が30時間を下回る場合は、社会保険喪失となります。ですから本人の意思を確かめて会社は「喪失届」を出し、本人は家族の扶養になるか、自分で国保を加入する事になります。
その他の回答 (1)
- f272
- ベストアンサー率46% (8534/18272)
回答No.2
> こういう場合でも厚生年金などは引かれるのでしょうか? 当然に保険料は引かれます。長期の休暇であっても,休職をしていても社会保険料はかかるのです。 例外的に,長期にわたる休職で仕事への復帰の目処が経たない場合には資格を喪失させることができますが,数ヶ月程度では認められませんし,医師の判断で期間の目処が付く場合も認められません。
質問者
お礼
ありがとうございます
お礼
ありがとうございます