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盗んだお金と知らずに受け取った場合は?
こんにちは Aさんが盗んだお金の一部ををBさんに上げました。 その後Aさんが警察に捕まり、警察がBさんにAさんからもらったお金を返還してと言って来ました。 ところがBさんは、Aさんが盗んだお金とは知らずに受け取ったので、返す必要はないのではと言いました。 このBさんの言い分は通りますか?
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wiki 不当利得 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E5%BD%93%E5%88%A9%E5%BE%97 ここの部分の善意(知らなかった)の受益者の返還義務にあたります。 善意の受益者は、その利益の存する限度(現存利益の範囲)において、これを返還する義務を負う(703条)。 基本的にはこうなります。残ってたら返さないといけません。利益の存するってのが若干ややこしくて、寿司食べちゃっただと利益の存するにあたりません。貴金属買っただと財産としてその貴金属が残っちゃってるので返還の義務があります。
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- jkpawapuro
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回答No.3
おっと失礼、質問を読み違えました。 NO1さんの言うとおりで警察は民事不介入です。 私の回答は被害者に請求された場合になります。
質問者
お礼
追加の回答ありがとうございます。 取られたお金を被害者が請求しなければ取り戻せないなんて、変な法律ですね。
- maiko0333
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回答No.1
>警察がBさんにAさんからもらったお金を返還してと言って来ました。 これはないそうです。返還は民事ですので。 警察は悪いやつを捕まえて(検察が)裁判に掛け、 (裁判所が)刑務所や罰金を科すのみです。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 警察って、そこまでしてくれないんですね・・・。
お礼
回答ありがとうございます。 使っちゃったで済まされるんじゃ、お金を取られた被害者は、たまったものではありませんね。