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職場の休日について

職場で労働基準法の週44時間労働が適用になる(個人飲食店です)との事で 月に2~3日しか休日がありません。 当初はスタッフ不足のための一時的なもの、という事でしたが かれこれ1年以上この状態が続いています。 これは違法になりますか? 因みに休憩時間を抜いて1週間の例として 月6.25時間 火7時間 水7時間 木3時間 金6.25時間 土8.25時間 日6.25時間 です。

みんなの回答

  • hahaha8635
  • ベストアンサー率22% (800/3609)
回答No.5

今年の1月からは違法 それ以前は合法 https://www.ieyasu.co/media/new_recruitment_rule/ 労働条件の明示必要であり 電話連絡等、口頭で伝えるのみでは不十分になりました その勤務状況では過労では訴えられません 鼻で笑われる

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.4

法定休日が十分に与えられていないのですが、 有効な36協定が締結されていて、 就業規則や労働条件通知書に、 時間外労働と法定休日出勤がある(命令することがある)となっていて、 就業規則は周知され、法定休日や時間外労働を行なった時間分は適法な割増つき賃金が支払われていれば、 即座に違法とまではいえません。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

休日は、労基法の規定で月4日以上必須です。 ただし、これは所定労働時間での事で、残業として休日出勤する部分に関しては定めはありません。 10人未満の個人飲食店なら、たしかに週44時間の所定労働時間でシフトを組む事はできますが、それでも所定内では休日の設定が必須なので、シフトとして最初から週7日労働を組む事はできません。変形労働制にしても、これは所定労働時間を定めるもので、各種、一定の休日や1日の時間上限などの規制があります。 また、時間外労働、休日出勤も含みますが、これを行えるのは36協定を締結し、労基署へ届けている場合だけです。 さらに、所定休日、つまり先の労基法の規定による月4日以上の休日については、その日の労働時間に関して、全て35%増し以上の賃金を払わなければなりません。深夜労働の割増も当然に別途必要です。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

1週間の例としてあげた時数は、トータルちょうど44時間になりますが、実績ですか? あらかじめ配布された勤務予定表の時間数ですか? 変形週休制といって起算日を決めた特定4週ごとに4休日あればいい制度もあり、ある月だけみると、まったくの無休ということもありえます(その分前後の月は8休くらいあるので、そういう勤務でもないようですね。) はなしを元に戻して36協定で休日労働を可とする設定すれば、年中無休労働も可です。ですので、36協定を労働者代表を選出させ、締結届け出、掲示(周知)してあるかでしょう。

  • hla7yrgrg
  • ベストアンサー率39% (414/1047)
回答No.1

ぱっと読んだだけですので、アレですが >月に2~3日しか休日がありません。 この事が本当であるならば、週に1日は必ず休日(原則として午前零時から午後12時までの24時 間)を設けなければならない(労働基準法35条1項)なので、違法となる可能性が高いでしょう。中には、ある4週間に4日は必ず休日(24時間以上)を設けなけばならないので、違法となる可能性が高いでしょう。 ただし、変形週休制という労働のさせ方もありますので、100%違法とはここで言えません。労働局なりに話を持っていっても、あなたの全ての労働時間と給与明細、会社の就業規則を最低限持参してくれと言われるのはそういう事です。 >職場で労働基準法の週44時間労働が適用になる 特例措置対象事業場に該当するのかは、こちらで確認できないのでなんともですが、該当するのであれば、週40時間を超えて週44時間までは割増賃金無しに労働させることが出来ます。 まあ、個人的な意見を言うと、世の中の大なり小なりの企業は普通36協定を結んでいることが多いですので、週15時間超えて働いている事例なんてザラ(月60~80時間がデフォルト)です。ですので、休日さえなんとかすれば、後は言わぬが華でしょうね。 いやなら、辞めたほうが良いでしょう。今の世の中、良いか悪いかは別として選択肢としてはいろいろあります。

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