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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:電気用品安全法(PSE)における「充電部」と「漏…)

電気用品安全法(PSE)における「充電部」と「漏えい電流測定」

このQ&Aのポイント
  • 電気用品安全法(PSE)における「充電部」とは、UPSを含む機器が該当します。
  • 「漏えい電流測定」は、商用AC100Vで駆動する情報端末を組み込んだ機器において行われます。
  • PSE法における「充電部」と「漏えい電流測定」について詳しくお教えします。

みんなの回答

noname#230359
noname#230359
回答No.2

回答(1)です。 すぐに回答がご要望とのことですので、取りいそぎ知っていることを回答し ましたが、ご質問の主旨に対応しているでしょうか? 不満足であれば、その旨だけでも結構ですが、ご要望に応えることができた か、レスポンスをお願いしたいと思います。

noname#230359
noname#230359
回答No.1

お尋ねの“UPS”とは。無停電電源装置のことでしょうか? PSE法=電気用品安全法は、リストに掲載された電気用品だけに適用され リストに外れたものには適用されません。 リスト(参考URLの電気用品安全法施行令)には、“UPS”あるいは“無停電 電源装置”という名称は載っていないようなので、“UPS”単体であれば、 PSE法=電気用品安全法に従う必要はないという判断になります。 とはいうものの、存在するかどうか不明ですが、“UPS”組み込まれた冷蔵庫 というものがあれば、“電動力応用機械器具”に分類される“電気冷蔵庫及 び電気冷凍庫”というものに該当しますから、電気用品安全法の適用を受け ますので、UPSが組み込まれた複合的製品であれば、ご注意下さい。 電気用品安全法の技術基準に基づく「漏えい電流測定」の測定方法は、後ほ ど追記します。 大雑把にいって、通電動作状態で、 充電部であるか否かを調べたい金属部と大地とのとの間に1kΩの抵抗を接 続したとき、当該抵抗に流れる電流が1mA以下であるときは、感電のおそ れがないとみなして、充電部ではないと判断するはずです。 上記が、「漏えい電流測定」と「充電部であるか否かの判定」の概要です。 細かく言うと、製品によって取り扱いが多少変わるかもしれません。 以下の技術基準を参照下さい。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37F03801000085.html 電気用品の技術上の基準を定める省令(省令第1項基準) なお、電気用品安全法は、従来からの国内規制を踏襲した省令第1項基準 に加えて、国際標準に準拠した省令第2項基準という技術基準もあります。 こちらでは、考え方はほぼ同様ですが、抵抗値や電流の基準が異なります。 省令第2項による判定基準の例 a)2kΩの抵抗器を接続して、対象部分と保護接地間に流れる電流を測定する。 電流がピークで交流 0.7mA 又は直流2mA を超える場合充電部とみなす。  高周波の場合は省略 b)50kΩの抵抗器を接続して、対象部分と全ての可蝕部分との電圧を測定する。ピークで34V以上の電圧が計測された場合、対象部分は充電部とみなす。 http://www.nisa.meti.go.jp/oshirase/2002/files/140318-j60598-1.pdf 「商用ac100vで駆動する情報端末を組み込んだ機器」が 電気用品の対象か否かについて ◆特定電気用品(115品目)のリスト http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/hourei/denkiyouhin_ichiran/tokutei_denki.htm ◆特定以外の電気用品(339品目)のリスト http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/hourei/denkiyouhin_ichiran/tokuteigai_denki.htm 該当するとしたら、特定以外の電気用品の「電子応用機械器具」のグループ あたりになりそうですが、上記の特定以外の電気用品(339品目)のリストの 302~325には、「情報端末」のような言葉は出てきません。 名称だけで断定することはできませんが、お問い合わせの品物は、電気用品 の対象にはならない可能性が高いものと思います。 ◆対象非対象解釈例 http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/kaishaku/taishou_hitaishou/shuruibetsu.htm 電気用品の対象となるかならないかの解釈を示した例が上記のURLです。 「電子応用機械器具」のグループだけで、57例が掲載されています。 お問い合わせの品物に近そうな例を開いて読んでみてください。対象非対象 判断の感触はつかんで頂けると思います。 この解釈で判断がつかない場合は、経済産業省の担当窓口に問い合わせて 判断を下してもらうことが必要になります。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37SE324.html

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