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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:製袋業で感電したのですが会社は感電するはずがない…)

製袋業で感電し、会社の主張は感電するはずがないということか?

このQ&Aのポイント
  • 製袋業で感電したが、会社は感電しないはずだと主張している。
  • 被告側は30年も経った漏電遮断器が正常に動くと主張しているが、動作反応値を知りたい。
  • 被告側のテスト結果に疑問がある。試験電流と管理値に問題があるかもしれない。

みんなの回答

noname#230359
noname#230359
回答No.3

 初めての投稿です。過去の状況もざっと見させてもらいました。 漏電遮断器には種類があり目的に合わせて選定します。必ずしも少ない漏電で動作すれば良いものではありません。感電を目的とした時には高速、高感度を取付ます。(高速 0.1秒以下。時延0.1~2秒以下)(高感度30mA以下。・・・省略)内規1375-2、JISC8371 最近の漏電遮断器の特性を見ると50%以下では不動作電流とあり15mA以下では動作しません。つまり感電時の抵抗(人体、靴又は洋服等を足した数値)が高ければ感電したままの状態が永遠に続きます。 20000Ωとすると 10mA=200/20000 但し倒れるか自分の意思で開放されると思います。漏電遮断器は線同士の接触での過電流でも遮断されます。この場合は30Aの方が先に動作します。対等の漏電遮断器での漏電の場合はどちらとも言えません。強く握る事で抵抗が小さくなって動作するとも言えます。又、ソケットの工事や使用は問題ないと思います?(軽微な工事)電気工事士法施工例第1条 質問とは関係有りません。 3Pのブレーカーが使われていますが3相電源?通常の家庭や電灯の電源は単相200Vを使用します。違いは対地電圧です。 3相が200Vに対して単相は100Vです。通常家庭での電気は対地電圧150V以下とされています。但し、幾つかの条件で3相も使えます。その一つに「直接機器と繋ぐ事。」とあり理由は対地電圧が高いと危険と言う事です。電気設備基準の解釈162条 この規則は工場や機械では当てはまらないと思います。しかし、安全に対する考え方は同じでは?工場は管理者がいるから良いのか?家庭で使うのと違うの?素人が使う場所にフックを知らないで開放せずに線を引張ると比較的簡単に線が抜ける様なソケットで作業させて良いのだろうか? 素人の書き込みです。間違っているかも知れませんしピントがずれているかも知れません。その時は流してください。

noname#230358
質問者

補足

回答ありがとうございます ここ数日でい回答に協力していただいた方々のヒントを 今一度、今までの感電状況を再検証しました。 被告側の書面は確かに腑に落ちない回答が多かったのですが しっかりと状況が伝わってきました。 あまりにも電気について 無頓着な扱い方をしてきたものと判断します。 専門家のやたぬきちさんを含む人々の意見を集約すると 目的によって遮断器は管理回路が違うと言うことがわかりました。 機械側の直列配線の漏電遮断器2器は 接地から漏電の微弱電流を感知するのに対し 接地の無い200Vの電源はもともと 供給側ですので反応したのは 配電盤側のブレーカと判断できます。 よって感電した後ショートして過電流が発生しブレーカが落ちた事が 理解されます。 回答ありがとうございました。 皆さんに感謝いたします。 まだまだ先になるかもしれませんが 時間とともに障害者の級が昇格していくを見ているとやるせません ご協力をお願いいたします。

noname#230359
noname#230359
回答No.2

事情は了解しました、なんとなく? でもねー電力は電気業界にとっては「白い巨塔」ですから。無謬の世界ですから。電力を供給するから黙って上手く使えよ!って世界です。本件に限っても電力会社としては電力量計までが責任範囲で漏電遮断機は範囲外と主張するでしょう、その為に子会社、外郭法人化してるのですから。 かりに遮断機の不良が立証されてもせいぜい製造会社の品質管理責任か保安協会の理事の減給ぐらいでしょう。 繰り返しますが感電と漏電遮断機の不良との間に直接の因果関係を証明することは技術的にも法律的にも困難でしょう。 そもそも感電するような工作物を接続するのがいけないというのが電力の言い分では? テレビの裏蓋をはずして感電しても電力としては知りませんよって。 かりに漏電遮断機の不良で洗濯機の操作中に感電しても「不注意!」と言われるでしょう。上記、洗濯機の場合でも洗濯機から直接地絡(地面に漏電しないと遮断機は落ちません。でも人が洗濯機の洗濯槽に手を入れぬれた地面や床に立ったときには、感電します、きっと即死ですね。

noname#230358
質問者

お礼

ありがとうございます 目に見えないだけに 厳しい状況と思いますが頑張りますので ご指導ご鞭撻をお願いいたします。

noname#230358
質問者

補足

回答ありがとうございます 被告側は裸線を放置して作業させていました。 電力会社は供給するまでしっかり管理システムで 供給BOXまでを管理しています。 今回は老朽製袋機の配線等が露出しているのを 整備していなかった状態だったので感電してしまいました。 障害者になってしまっているのでやるせませんので戦うのみです。 弱小ではありますがご指導ご鞭撻をお願いいたします。

noname#230359
noname#230359
回答No.1

電力会社を被告にしてるのですか。それは分が悪すぎ! 財力的にも人的にもかないませんし、技術的にも向こうに有利です。 そうゆうふうに法律が作られてる!から。 その感電した機械の製造者、あるいは管理者のほうが民民で裁判しやすいのでは電力は官と同じですから。それから電力会社に技術論を仕掛けても負けます、電力に楯突く教授なんていませんから。それから感電は電流の大きさはあまり関係ありません。感電電流の通り道が重要でそれにより極端に微弱でも死にます。 左手薬指から足にぬければマイクロアンペア級でも死にます。

noname#230358
質問者

補足

ありがとうございます 補足させていただきます。 被告側は製袋業の会社で 機械の検査をしたのが電気管理技術者協会会員の事務所です。 直接、電気保安協会が行うか? 電力会社に頼めばいいのですが 被告側の第三者の協力事務所ですから、 そのからくりを見抜きたいのです。 当時、あれほど事故の検証をお願いして、報告書を作成してくれと、 再発しないようにお願いしたのですが 事故報告も、作業手順書も雇い入れ通知書(雇用通知)も全然感知せず 裁判をすることで 2年経って少しずつ機械を直しながら、証拠隠滅の 整備しているのも事実です。 よろしくご理解ください ありがとうございます。

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