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製袋業で感電したのですが会社は感電するはずがない?
- 製袋業で感電したという状況について、会社は感電するはずがないと主張しています。
- 質問者は定格ブレーカーや感電について詳細を知りたいと質問しています。
- 感電による怪我やブレーカーの働きについて、質問者は回答を求めています。
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http://www.eccj.or.jp/qanda/he_qa/elec/d9905.html http://www.eccj.or.jp/qanda/he_qa/elec/d0003.html http://www.hataya.jp/rouden/roudens.html をななめ読みすると >遮断される速度についての詳しい資料 これは載っていないようですね。ほかの資料を探しみて、ありましたら再度お知らせします。 >0.1秒以上掛かる場合もあるのか たとえば漏電電流が検知電流値(今回は30mA)以下で0.1秒流れ、その後検知電流以上になった場合は、漏電開始から0.1秒以上かかったことになりますよね。あくまでも検知電流値(30mA)以上になって0.1秒です。 >0.1秒でも感電の大怪我はありうるのか? 大怪我という定義が難しいですが、0.1秒間の感電はあり得ますね。 >「仮に,感電したとすると、0.1秒以内でブレーカーが落ちることとなります。」となった場合に人体を通り抜けていくだけの感電はあると思いますがいかがでしょーか? 検知電流値(30mA)以上の漏電電流になったときにトリップしますので、その間、人体には電流が流れています。感電があるかどうかは、人間の電流感度の個人差があると思いますが、まあ30mAだったらたいがいの方はビリビリ感ずるでしょう。 >人体を通り抜ける時間が加算されブレーカーの落ちる時間が遅くなる事があると解釈します。 うん、どうでしょう。時間が加算されるということは無いと思いますが… ・漏電経路が人体のみのとき 人体が触れて漏電が開始され、30mA以上になったとき0.1秒以内でトリップするのですから、時間が加算されることはないですよね。 ・ 漏電経路が人体以外もあったとき たとえば人体以外の経路で20mA漏電していて、人体が触れて合計30mA以上になったときも同様で時間が加算されることは無いですよね。 >ブレーカーは機械の漏電、過電流を流さない為の二次災害を防ぐ器具と解釈しますが間違いでしょーか? ブレーカーは漏電も過電流もその感度以上にならないと検知しませんし、検知してからはじめてトリップする事のなります。よってトリップするまでは漏電電流、過電流は流れることになります。漏電や過電流を全く流さないという器具ではありません。 裁判のご苦労をお察しします。 ご理解お願いしたいことがあります。「裁判中」という状況を開示された上で質問されていますので、技森参加者には回答をためらっておられる方もいると思います。というのが、回答内容が裁判の証拠なり、判定の基礎となったりしないだろうかと心配する方もおられるのではないでしょうか。「技森での回答責任」を深く考える方もいるでしょうし…。 この技森の回答内容が、そんな仰々しいことにはならないと私は楽観視していますが、私の回答もあくまでも参考、アドバイス程度でとらえていただければ助かります。
その他の回答 (1)
くめちん様こんにちは ご心配の件(感電)について答えになりますか 当方の知るところを述べます。 お尋ねの0.1秒以内で動作するか?の点は個別の動作試験を実施しないと断言は出来ませんが、新品であればほぼ間違いなく30mAの漏電電流で動作します。(1年以上使用のモノは動作試験を、、) 次に電撃症のことですが、結論から申しますとご心配のとうりです。 現在知られていることは、「感電時の体内通過電流の大きさ(電流値)、通過経路と通電時間によりダメージに差異がある」ことです。 感電時にどれくらいの電流が体内を通過するかは ブレーカーのスペックにはあまり左右されず簡単には論じられません。低電圧回路であっても、 条件次第では数アンペアー乃至数千アンペアーが流れると考えて下さい。 通過経路についも感電時の状況でさまざまといえます。(特定が難しい) 通電時間については先に記したとうり0.1秒以内 (漏電ブレーカーのスペックによる)です。このことは、感電による傷害(電撃症)を大きく軽減していると言えます。 詳しくは 国際規格 IEC 60364-41 をご参照されることをおすすめします。 また 漏電遮断器の詳しい資料は各メーカーの資料でご確認下さい。
お礼
yoshichanありがとうございます 皆さんのアドバイスは参考とさせていただき 直接使用することはありませんので ご安心くださいませ。 本当にありがたく思っております 電気事故は 色々な条件が重なって起こり得る物と解釈しています。 色々な検知で判断するしかありません。 そのため皆様の知りえる知識を 参考にさせてもらっております。 文献等はJIS規格や定格資料をベースにさせてもらいある先生に分析してもらっていますのでご安心くださいませ。 また一から状況を判断し 解ったことがあります。 ソケットの雄と雌を入れようとしたとき やり方を解らない原告が 力を入れすぎてソケットの中の丸型(筒)端子 (平端子は返りがあるのでメス以外は接触不可能) が押し出され、ソケットの端子に触れ(感電) 筋肉が収縮しさらにソケットをぎゅっと握って しまった。 ソケットを握ったままへたり込んだ時にソケットの根元の配線が伸びきり直角に曲がり何らかの剥離を起こしショートしたのではとなってきました。 色々皆様には感謝します。 相手の管理に対する知識のレベル低下が事故を招いておりますので断固立証し 働く人の安全を確保したいと思っております。 また、何か良い情報がありましたらお願いいたします。 ありがとうございます。
お礼
紅生姜さんありがとうございます。 依頼した先生も言ってました。 人間には少なくとも抵抗力(Ω)があり感電しても規定値に達しない限り漏電遮断機が上がるとは限らないそうです。(伝導体となる) また0.1秒になるための原理を回答出来ないのなら信憑性も薄れるだろうとの事でした。 漏電遮断機はあくまで災害を大きくしないための措置で感電はありえるとも言っております。 これも紅生姜さんやyoshichanさんその他の皆さんのお陰と確信しております。 裁判は長引くと思いますが 皆さんの力添えを戴き頑張って参ります。 ありがとうございます。