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国保と年金 退職後って…

今は夫婦共会社員ですが、同時期に退職予定です。 子供は2人、今は夫の扶養に入ってます。 夫が退職した場合、国民健康保険に入らずに今までの健康保険の資格を夫が任意継続して、退職した私と子供(2人)の3人を扶養に入れる方がお得なのでしょうか? その場合でも年金はそれぞれ国民年金を払う必要があるのですよね。例えば夫が先に再就職できて厚生年金に加入すると、私の失業保険の受給が終わり次第扶養に入れる、という認識でいいのでしょうか? また2人失業中は児童手当って支給されないのでしょうか? すみません、無知な私にわかりやすく説明お願いします。

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  • naosan1229
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回答No.5

#2です。 >これは夫が健康保険を任意継続した場合は適用されませんよね。 社会保険事務所に申し出れば、あなたが退職する月まではなることが可能です。 「国民年金種別変更届」にあなたの会社に、あなたが厚生年金の加入者であることを証明してもらい、社会保険事務所に年金手帳と保険証を持参して、手続きを申し出ましょう。 >夫が私の扶養に入る場合、8/30と8/31のどちらを退職日にすればお得ですか?私の退職日は会社都合で9/30にされてしまいます。第3号被保険者の期間はかわりますか? 扶養にする場合は、なんとも微妙ですね。 社会保険事務所の扶養認定年月日は、社会保険事務所が扶養の届出を受け付けた日となっています。 ですので、8月30日に退職したとしても、社会保険事務所で扶養の届出を受け付けた日が9月3日である場合は、9月3日から扶養認定されます。 この場合、8月については31日の1日だけですが、国民健康保険に加入する必要があります。 また、国民年金の第3号被保険者についても、社会保険事務所に退職時までさかのぼって認定されるよう、申し出る必要があります。 でも、扶養から外れるくらいの失業給付を受給する場合のだんなさんの健康保険は、ながい目で考えると、国民健康保険よりも、任意継続したほうが安い場合が多々あります。 まずは、国民健康保険料と任意継続の保険料を聞いてみて、比べてみてください。 >その後私が任意継続するとして、支払い(年金や保険)はどういう形態でされていくのでしょうか。 だんなさんの健康保険については、前述のとおり失業給付の金額によっては扶養から外れ、国民健康保険に加入しなければなりません。 この場合、市区町村より国民健康保険料の、期ごとの納付書が送られてきます。一括でも、期ごとでも収めるようにしましょう。 国民年金については、だんなさんもあなたも、退職後にお住まいの市区町村で会社から交付してもらった「健康保険資格喪失等連絡票」または「健康保険資格喪失通知書」を、印鑑と年金手帳と一緒に持参して手続します。 社会保険事務所から納付書が送られてきますので、(月当たり13,300円/人)支払うようにしてください。 任意継続については、加入されている健康保険制度の保険者より、納付書が送られてきますので納めるようにしてください。 なお、本日と明日は私がパソコンに触れられない状態になってしまいます。 補足の説明をご希望される場合は、火曜日になってしまいますので、ご了承ください。m(__)m

utiwa1231
質問者

お礼

お礼をするのが遅くなり申し訳ございませんでした。アドバイスを参考にいろいろ考えてみようと思います。また質問が出てきた際にはよろしくお願いします。 親切にご回答いただきありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • naosan1229
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回答No.4

#2です。 >この1カ月の間に夫と子供2人を私の扶養に入れるって可能でしょうか。 可能ですよ。 ただ、だんなさんについては、失業給付の待機期間中は扶養に入っていられます。 待機期間が終わり、失業給付を受給するようになり、その受給日額が3,612円以上であれば、失業給付を受給し終わるまで、扶養から外れることとなります。 扶養から外れるくらいの金額の失業給付を受給するのであれば、最初から任意継続をしたほうが、国民健康保険に加入するよりも、かえって安上がりになることも考えられます。 また、だんなさんの国民年金についても、失業給付の待機期間中よりあなたが退職するまでは、第3号被保険者になることが可能です。 >その後私が任意継続したら夫と子供は扶養から抜けなければならないのでしょうか。 だんなさんはともかくとして、子供については扶養から抜ける必要はありません。 だんなさんについては、上記のとおりとなります。 >それとも私の扶養でいけるのでしょうか。 失業給付の受給日額が、上記の金額以上であれば、常識的な判断で、扶養から外れなければなりません。 もちろん、上記の金額未満であればそのまま扶養に入れておいてよろしいでしょう。

utiwa1231
質問者

補足

初歩的な質問ですみません。 >だんなさんの国民年金についても、失業給付の待機期間中よりあなたが退職するまでは、第3号被保険者になることが可能です。 これは夫が健康保険を任意継続した場合は適用されませんよね。 夫が私の扶養に入る場合、8/30と8/31のどちらを退職日にすればお得ですか?私の退職日は会社都合で9/30にされてしまいます。第3号被保険者の期間はかわりますか? その後私が任意継続するとして、支払い(年金や保険)はどういう形態でされていくのでしょうか。

  • naosan1229
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回答No.3

#2です。 >夫が健康保険を任意継続するか、夫も国民健康保険に加入するかどちらがお得なのでしょう? おそらくですが、だんなさんもあなたも任意継続にするほうが、健康保険料が安い可能性が高いです。 国民健康保険料は市町村に聞いてみれば、世帯ごとの金額が分かりますので、三通りの保険料を聞いてみてください。(たいていの市区町村では教えてくれるはずです。) 1.だんなさんだけが国民健康保険の場合。 2.あなただけが国民健康保険の場合。 3.あなたとだんなさんが国民健康保険の場合。 それぞれの場合において、もう一方が任意継続である場合の保険料を比較して、どの保険料が安いかを比べてみるのもよろしいでしょう。 たいていの場合は、任意継続するほうが安いことが多いです。

utiwa1231
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。実は私の方が1カ月退職が遅いのですが、この1カ月の間に夫と子供2人を私の扶養に入れるって可能でしょうか。1カ月しかないのでやはり駄目なのかな…。もし可能であれば、その後私が任意継続したら夫と子供は扶養から抜けなければならないのでしょうか。それとも私の扶養でいけるのでしょうか。(それは虫が良すぎますね。)それだったら最初から夫も任意継続した方がいいのかな…。

  • naosan1229
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回答No.2

まずは健康保険の扶養について。 社会保険(任意継続を含む)の扶養の認定基準は、年間収入が130万円未満であることとなっています。 そのため、失業給付の受給日額が3612円以上である場合は、扶養になることができません。 (130万円÷12ヵ月÷30日=3,611.111) この金額未満の失業給付であれば、扶養に入ることも可能でしょう。 もっとも、この基準は政府管掌健康保険(社会保険事務所の健康保険)である場合の扶養認定基準ですので、あなたの健康保険証が健康保険組合(保険証に丸々健康保険組合と記載されています。)の場合は、その健康保険組合により、扶養の認定基準が異なっていますので、直接健康保険組合に聞いてみるとよいでしょう。 退職後の健康保険について、説明しておきます。 1.国民健康保険に加入する。 市区町村の国民健康保険に、強制的に退職日の翌日より加入することとなります。 お住まいの市区町村の役場に、会社から交付してもらった「健康保険資格喪失等連絡票」または「健康保険資格喪失通知書」を、印鑑と一緒に持参して手続します。 この場合、国民年金は第1号被保険者となり、保険料を支払うこととなりますので、市区町村の窓口で一緒に手続されるとよいでしょう。 2.今までの健康保険を任意継続する。 任意継続とは今までの健康保険制度を継続して、最大2年間加入できると言う制度です。 健康保険料については、今まで支払っていた健康保険料のほぼ倍であるとお考えください。ただし、その健康保険料には上限があります。社会保険事務所の健康保険であった場合は、今年度に退職した場合を対象とすると22,960円が上限となっていて、介護保険料(被保険者が40歳以上65歳未満の場合該当)は3,108円が上限となっていますが、加入されているのが健康保険組合である場合は、この部分は各健康保険組合によって異なっていますので、直接健康保険組合に聞いてみると良いでしょう。 この場合の国民年金については、基本的には第1号被保険者となりますので、市区町村で加入の手続が必要です。 それと任意継続被保険者となるには、退職後20日以内に手続をとらなければなりませんので、申し添えておきます。 なお、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。 ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。 イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。 ウ.死亡した場合。 のいずれかとなります。 ですから、途中で任意継続をやめたい場合は、「イ」の方法のとおり、保険料を収めないでおくと納期日の翌日で資格が自動的に喪失することとなりますので、その後は「1.」のとおり、国民健康保険に加入することとなります。 この時点で、だんなさんが社会保険の資格を取得し、あなたも日額3612円以上の失業給付を受給し終わっていれば、その扶養になることも可能です。 また、その場合はあなたの国民年金も扶養に入ると同時に、自動的に第3号被保険者になることとなります。

utiwa1231
質問者

補足

もし夫が健康保険を任意継続しても、私が失業保険を受給する間は、国民健康保険に加入しなければならないので、結局は、夫:健康保険(子供扶養) 私:国民健康保険 の支払いが生じる訳ですよね。だったら、夫が健康保険を任意継続するか、夫も国民健康保険に加入するかどちらがお得なのでしょう?実は私は会社都合の退職なので、失業保険は早く給付できると思うのですが。

回答No.1

まず健康保険ですが旦那さんが任意継続したほうがお得です、理由は国民健康保険には扶養者の制度が存在しないので国民健康保険にする場合、家族の人数分の国民健康保険の保険料を納付する必要があるからです。 次に国民年金ですが旦那さんの離職後はそれぞれ払う必要があるというのはあってますが、旦那さんの再就職の時点で失業保険の受給とは関係なしに扶養に戻ることができますよ。 最後に児童手当は失業で給付が制限されることはありません、ちゃんと支給されます。 説明がわかりやすくなければすみません、お子さんが二人いる中大変でしょうががんばってください。

utiwa1231
質問者

お礼

本当にありがとうございます。とてもわかりやすくて助かりました。

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