特許と実用新案の違い

このQ&Aのポイント
  • 特許と実用新案は知的財産権の一種であり、新しい技術や発明を保護するために使用されます。特許は新規性、非自明性、工業的適用性の要件を満たす発明に与えられる権利であり、一定の期間、他者による無断利用を制限します。
  • 一方、実用新案は特許と同じく新規性や非自明性を要求しますが、工業的適用性の要件は必要ありません。実用新案は新しい形状や構造、装置など、製品の実用的な側面に対して与えられる権利であり、特許と比べて簡易な手続きで登録することができます。
  • 特許と実用新案の違いは要件と手続きにあります。特許は高い技術的要件を満たす発明に対して与えられる権利であり、手続きも比較的複雑です。一方、実用新案は特許よりも簡易な要件と手続きで登録することができますが、保護範囲は特許よりも狭くなります。
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特許と実用新案

特許と実用新案はどのように違うのですか。

noname#230358
noname#230358
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みんなの回答

noname#230359
noname#230359
回答No.10

まとめ CDCさん:実案は独占権利よりも公知目的の方が良いようです s-gizyutuさん:「実案が公開の事実作りが目的である」と理解 kiwa:s-gizyutuさんがNo.5の回答を誤解しているのでは? と言いたかったのですが、言葉足らずでCDCさんに対して言っている様に読める内容になってしまい、誤解されてしまいました。本当にすいません。 産業の発展の為に公開することを条件として、一定期間の独占権を与える基本的な考えからも、実用新案を公開することを目的として出願しても法的な趣旨から外れていないと思います。

noname#230359
noname#230359
回答No.9

№8のkiwaさんのご意見は、私の発言を誤解されているようですので、 その点を説明します。 私は、実用新案制度の実務的な利用価値を「先行例作り」としたのであり、法的な趣旨がそのようなものであるなどとは一言も申しておりません。 法律が意図している以外にその制度を利用してはならないということは無いのですから、実務的な利用価値と、法律が目的としている趣旨との間に、多層の食い違いがあっても当然と存じます。 そもそも、特許・実用新案の最大の目的は、アイデアを公表させて社会共有の資産にすることに有るのですから。

noname#230359
noname#230359
回答No.8

CDCさんのNo.5の回答が「実案が公開の事実作りが目的である」と理解されていれば、誤解ではないでしょうか。 独占的権利を得ることを目的としているのであれば、諸条件を勘案して実案ではなく特許出願すべきであり、実案の残された活用方法は早期公知くらいしかないでしょう。とおっしゃられていると理解しています。 実際のところ、実案で出願するケースは少なく、出願件数は年間9000件程度で個人(個人企業?)が多い様に感じます。ちなみに特許は年間43万件程度です。

noname#230359
noname#230359
回答No.7

実用新案は、無審査で登録され、公開されます。 したがって出願から公開までの期間が通常6ヶ月と短くなっています。 特許は出願から18ヶ月経過しなければ公開されませんし、出願時に審査請求をしてもこの期間より先に登録されることは無いのが現状です。

noname#230359
noname#230359
回答No.6

CDCさんに質問します。 実用新案は独占的権利と言うよりは、公開の事実により他人の権利取得を阻むための公開の事実作りが目的と書かれてますが 特許でも無審査の公開制度があり審査請求をしないでおけば同様の効果を得ることができるのかと思うのですが実用新案を上記目的に使うことは特許の公開制度では得られないメリットが何かあるのでしょうか? この辺ちょっと詳しい事がお分かりであれば今後の役に立てたいと思っています。よろしくお願いします。

noname#230359
noname#230359
回答No.5

現行法での特許と実用新案は、まったく相違します。 特許は審査をし、最大20年+追加期間の長い権利期間を与えられます。 実用新案は、出願から6年間で無審査ですし、独占権を主張するときには技術評価書を特許庁に発行してもらわなくてはなりません。 要は、実用新案は独占的権利というよりは、公開の事実により、他人の権利取得を阻む為の公開の事実作りを目的に使用されるのが良いようです。 独占権を主張するご予定でしたら特許出願をされるのが適当です。 特許になるか否かのハードルは、一般の方が思われているほどには高くはありません。どちらかといえば驚くほど低いといっても過言ではないケースも多々あります。

noname#230359
noname#230359
回答No.4

「独創的な発明か」「発明を発展させて実現した新案か」という?一見よく判らないレベルの違いだというのは他の方のおっしゃるとおりです。 その分、権利を維持できる期間と権利取得費用、維持費用に違いが出てきます。 これは十分モトが取れるぜ!と言う時にはやっぱり特許取得で動いていた方が得なんでしょうけど 弁理士の先生に相談した方がいいかも(^_^;) 参考までに下のURLをご覧下さい。

参考URL:
http://www.jade.dti.ne.jp/~isokane/patent.html#anchor43537
noname#230359
noname#230359
回答No.3

とっても簡単に言えば、 お!すごい!って言うのが特許 ふーんなるほどね!って思うのが実用新案

noname#230359
noname#230359
回答No.2

大雑把に言うと 特  許:技術的に高度であり新規制・進歩性が産業的に利用できると      されるもの 実用新案:物の簡単な形状や構造を組み合わせて出来たもの で、違いは『高度』は発想によって出来たものかそうでないかで 別けられています  ※かなり大雑把です (^-^;; どこまで答えるのかわからないなぁここ

noname#230359
noname#230359
回答No.1

ネットワーク時代の知的所有権入門 http://www.imasy.or.jp/~ume/copyright-ml/inetmag/ このサイトをおすすめします。

参考URL:
http://www.imasy.or.jp/~ume/copyright-ml/inetmag/

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