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年金受給の70歳延長について
177019の回答
分かりにくい質問です。分かる事だけ書いて見ました。いとこさんの「障害年金」ですが、精神的に身体的に障害と認められ本人自身もこれまで年金を掛けて来た、というので医師が判断して障害年金受給となった、これからも定期的に医師の方から診断書や現況届などが出されて、障害に変わりなければこのまま永遠に「障害年金」は支給されます。ですからこの「延長記事」は障害年金には一切該当しません。いとこさんの場合、65歳以降は「障害基礎年金+障害厚生年金」または「障害基礎年金+老齢厚生年金」との組み合わせて年金を受給出来ます。
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