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押し貸し、架空請求

 「見も知らぬ請求に対して、一部でも支払ってしまった場合その債務を認めてしまったことになりかねない。」と法務局のホームページにありました。しかし、その法的根拠を調べようとしましたがどうしても分かりません。誰か分かっている方、教えていただけないでしょうか?

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

民法113条から126条までに書かれている「追認」というやつです。

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