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裁判所に録音や録画ができないのはどうして

刑事ならともかく離婚などの調停などの民事では、どちらにも加担したりしない公正な判断のためにも、録画や録音は許されてよいのでないでしょうか。 裁判官や関係者に不備や落ち度があったら、これを証拠に民事で損害賠償の責任を負うのが当然ではないでしょうか。 録音等がゆるされないのは、裁く側の不備を不問に付す口実としか思えないです。

noname#229961
noname#229961
  • 裁判
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  • fujic-1990
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回答No.5

 戦後間もない頃は、撮影もできたのですよ。  ところが、そのような改革にマスコミが狂喜乱舞。「我こそが日本の主である」とばかりに、あんまりな傍若無人ぶりを発揮したのでありました。  例えば、裁判長席の裁判官の後ろに回って傍聴席の人間を撮影したりして、恥じるところがない無法状態の法廷にしたのです。  で、「こりゃだめだ」ということで原則禁止。「裁判が始まる前」に記念写真的に「裁判官(書記官も?)を写す」のだけはOKとなっているようです。  傍若無人ぶりでは人後に落ちない「撮り鉄」たちも、この、「ものには程度がある」という教訓を活かすべきですが、彼らは教訓をくみ取れるでしょうか?  閑話休題  「調停などを撮影できない」という点で言えば、当事者がカメラを意識して本音を言わなくなり、まとまるものもまとまらなくなる、などの心配があるから、というのが理由とされていたと記憶しています。  ごく普通の社会人でも、「匿名ならばなんでも言える、態度が変わる」というインターネットの状況を考えると、「撮影しているときと撮影していないときで言うことが違う。写っていれば本音は言わない」という主張は、十分な説得力があると感じます。  今後も、撮影は無理でしょう。

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noname#252929
noname#252929
回答No.4

裁判所で、裁判をやられたことはありますか? (裁判と朝廷は別のものです。) 民事裁判は、最初と最後、あと、1回くらい証人尋問があればそれだけしか、ドラマの様なほうていで行うことはありません。 また、その間に行われる、弁論準備というのがありますが、双方から出され得た弁論準備書面に対して、「弁論します。」というだけで、あとは次回期日の決定や、判決美の決定を行うだけになります。 なので、実際に音声を録音したところで、 「ではこれから始めます。」 「Aさん側の弁論しますか?」(裁判官) 「弁論します。」(Aさんもしくは代理人) 「Bさん側の弁論しますか?」(裁判官) 「弁論します。」(Aさんもしくは代理人) 「次回の期日を決めたいと思います。(弁論集結であれば、判決日)」 これで終わりなんです。 弁論準備書面の中で、全て主張は行われており、いちいちそれを読み上げることはせず、裁判官から、弁論しますか?の問いに弁論します。と答えれば、事前に届けた弁論準備内容を全て裁判官に伝えた。となるからです。 また、朝廷に関しては、調定の話し合いで出てくるのは、調停員であり、裁判官ではありません。 裁判官などの資格がない、学校の先生や相談員などを経験された一般の民間人です。ですので、調定員に何かを決める権限はありません。 お互いに話し合って結論を出す。というのが調定の決まりです。 そして、調定員と話し合ってお互いに出した内容が書面化され、書面に書かれている事にたいして裁判官が、これでよろしいですか?と確認して、それが法的拘束力を守る調定文書となります。 これが調定です。 なので、そもそも録画などなくても、お互いからの書面をもとに判決を出すのが、裁判です。 被告原告から送られた弁論準備書面はお互いの相手に対しても裁判所から渡されていますので、原告被告、そして裁判所がそれぞれ同じ文書を持っていますので、そもそも録音や録画をする意味がありません。 お互いが合意して確認した書面の確認を裁判官がするのが調定です。 調定員を通して、文書でごういないようが記されているものを、裁判官認めるのが、調定です。 文書で見ていますので、録音や録画の意味がありません。 実際に裁判や調停を行われたことがある方なら知っている話です。 本当に上に書いた程度の内容しか話はせず、裁判の内容の話はないんです。 証人尋問のみ違いますが、これの内容は、速記録で残ります。 その内容はご存知の上での質問でしょうか。 ご存知だと、録音や録画の意味がないことは知っていると思うのですが。 ちなみに、判決は、一度に数十件の判決が出されます。 法廷を使い、「何号何の件。主文なになに。」で終わりです。 主文は、慰謝料請求なら、「いくらの慰謝料支払いを命ず」これだけで、内容に関しては法廷では一切話はありません。 これをいっきに読み上げていくだけです。 ですので、10分程度に20件などの判決文が読み上げられていくわけです。 (裁判の判決文は、当日または後日郵送されるのが多いです。) お互いが主張する文章をそれぞれが相手側の分まで持っているのに、なぜそれが不備になると思われているのでしょう?。 ただ、録音できない、録画できないというところだけで、裁判の進め方をご存知ない方が、書かれている様に思えてしまいますが。。。

回答No.3

一応、裁判長が許可すれば、できるらしい。 参照:http://www.planear.co.jp/column/clumn3.html しかし、許可されるのは裁判官のみがいる状態だけ。報道機関とも協定がある様子。 法律では、速記も許可を得なければならない。 変えるには、あなたが国会議員になって、法を変えるか、あなたが議員に陳情し、その議員がそうすれば法が変わる。

回答No.2

公務中の警察官も撮影は違法です。 公務員の気分を害する行為はすべて違法です。

noname#229959
noname#229959
回答No.1

不満を感じるなら、貴方が国会議員になって法律を変えるしかないです。 法定での録画録音が許されないのが、仮にあなたのおっしゃる理由だったとしても、現状は変わりません。

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