経過的加算について

このQ&Aのポイント
  • 経過的加算とは何か?20歳以降の国民年金加入について
  • 経過的加算は何が経過的なのか?
  • 年金制度における経過的加算の意味とは?
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経過的加算に”経過的”ついて

年金の経過的加算についてですが、何が経過的なのでしょうか? 20歳で国民年金加入が義務化されたときに加入期間が20~60歳とガチガチに決められてしまったことから20~60歳以外の加入歴が基礎年金に反映されなくなって、その分を報酬比例分に振り替える制度だという事はわかったのですが、何が経過的なのかわかりません。 20歳以降に国民年金加入が義務化になった人が死ぬまでの経過的措置という意味ですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1

もともとの経過的加算の由来は、厚生年金の「定額部分」にあります。昔の厚生年金は、定額部分と報酬比例部分がセットで支給されていましたが、昭和61年4月に基礎年金の制度が導入され、定額部分は65歳以降は基礎年金に衣替えになることとなりました。この時、定額部分の計算方法と、基礎年金の計算方法が若干異なっていたため、65歳になるときに年金額が減らないようにカバーするものとして経過的加算というものが生まれました。 その後、定額部分は支給開始年齢が引き上げられ、特例該当者など一部の人を除いて順次もらえなくなってきましたが、制度として消滅したわけではなく、65歳以降に経過的加算としてその名残をとどめているというわけです。昭和36年3月31日以前に厚生年金加入期間がない人でも、それ以降に厚生年金加入歴があれば、基礎年金に反映されない期間の基礎年金相当額についてはもらうことができます。 「経過的」という言葉には、「今は制度の過渡期で支給するけれど、いずれなくなる」という意味が多分に含まれています。経過的加算については、定額部分を基礎年金に衣替えするときに、年金額が下がらないように生まれた制度ですので、将来的には消えゆく運命にあると思われます。法律的には、厚生年金保険法の、昭和61年4月1日から施行された附則59条の2に「当分の間」として規定されています。 したがって、一度もらい始めてしまえば既得権保護の観点から、途中で打ち切られることは考えにくいですが、いずれ制度としては改定されることになるでしょうから、その時点から厚生年金をもらい始める人には影響が及ぶ可能性があります。 #年金制度にはこういった経過措置がたくさんありますから、とてもわかりづらくて、計算ミスなどもたびたび起こっているようです。

subarist00
質問者

お礼

ご解説ありがとうございます。もともとは定額部分と基礎年金の差額補填だったのですね。御例示のケースは加入年数が同じでも定額部分は基礎年金よりも高かったという事でしょうか? 最近は厚生年金と国民年金の加入年数が合計40年を超えると超えた分の厚生年金の基礎年金部分が受給額に反映されないので、それを老齢厚生年金に振り替える措置を経過的加算と呼ばれていますが、これとそれとは同じ制度なのでしょうか? そこがいま一つ理解できません。 特例と言えば厚生年金の44年特例というものすごいものがあり、なぜこんな一部の人だけ強烈に優遇するような特例を作るのかも理解できませんが。

subarist00
質問者

補足

法文を読んで意味が分かりました。ありがとうございました。

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