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訴えについてであります。
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(1) 自ら訴えること、ができる。 成年被後見人や被保佐人となっていないならば、単独でOK。 このとき、訴えが認められる必要がありますから 訴えるにふさわしいか? を誰かに教えてもらわないとダメだし 手続きも初めてだ! ならば、単独ではなくて 誰か・どこかに相談は、したのが良いと感じます。 (2) 請求できる。 損害賠償命令制度 殺人,傷害等の一定の刑事事件が地方裁判所に係属している場合に その刑事事件を担当している裁判所が 引き続き犯罪被害者等による損害賠償請求 という民事上の請求についても 刑事損害賠償命令事件として審理をするという制度 もあるんですけど、ここにひっかからないとしても 別に訴えればいいので、OK。 その訴えが正しいものならば どちらも大丈夫 と考えました。
- Pochi67
- ベストアンサー率34% (582/1707)
(1)身近に適当な人物がいないなら、弁護士を雇う。 (2)損害賠償請求は民事です。 民事裁判を起こす必要があります。
お礼
回答して下さりありがとう御座いました。
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
(1)未経験なので断言はできませんが、裁判所に相談して「(成年)後見人」の選定を御願いするのが良いと思います。 後見人を選任してもらえば、その後見人が弁護士であることも多いようですし、その人が弁護士でないなら、適切な弁護士などを選んで訴訟を依頼してくれるでしょう。 (2)刑事事件になった事例でも、質問者さんが交渉するか、「民事訴訟」を起こすかしなければ、慰謝料などは請求できません。 慰謝料や損害賠償の請求を「民事事件」といいます。警察は、民事事件にはいっさい関係できません(してはならない)ので、民事事件について警察に相談しても無駄です。
お礼
教えて下さりありがとう御座いました。
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回答して下さり。ありがとう御座いました。