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軽自動車の譲渡について

先日、妻の母親のお兄さんが病気で死亡しました。 お兄さん名義の軽自動車を車検を取得した上で、形見として無償で車両を頂ける事になったのですが、 既に死亡届けを役所に提出しているので、必要な書類や手続きがわかりません。 <質問事項> (1)所有者変更前に車検を取得する事は出来るのか? (2)車検取得前に、所有者変更をするべきなのか?  (その場合の手続き方法や、別途必要な書類等があるのか?) (3)上記手続きに関し、期限はあるのか? 何分、知識が無い為わかりづらい説明となっておりますが、 お力添え頂ければ幸いです。 よろしくお願い致します。

  • 相続
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  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (2990/6691)
回答No.3

> (1)所有者変更前に車検を取得する事は出来るのか? 車検の期限前に車検をしておかないと、「自走」つまり、その軽自動車は、法律上の走行が出来ません。 ですから、妻の母親のお兄さんの相続人・家族に、車検をお願いしましょう。 車検費用は、軽自動車の年式が分かりませんが、年式によっては10~30万はするでしょうから、妻の母親のお兄さんの相続人・家族と、kumipapasanさんの間で、車検にかかった実費額の全額を支払いをお勧めします。 > (2)車検取得前に、所有者変更をするべきなのか? > (その場合の手続き方法や、別途必要な書類等があるのか?) 車検の期限前なら、「自動車税の納税証明書」と、車検費用を支払ってくれるなら、車検の業者としては、軽自動車の名義人は誰でもいいでしょう。 「自動車税の納税証明書」とは、毎年の4月1日現在の名義人が、毎年の4~5月に支払っている税金です。(証明書が無くても、名義人の住んでいる自治体で納税済みが確認出来ます) 車検業者とは、ディーラー・自動車工場など、どこでもいいし、妻の母親のお兄さんが懇意にしていた業者でもいいでしょう。 妻の母親のお兄さんの住所と、kumipapasanさんが離れているなら、名義変更の相談や、今後の自動車の相談・車検などを考えて、kumipapasanさんの近くの車検業者でも良いでしょう。 それから、車の名義人の住所によっては、車の登録番号が変わるし、また、車庫証明が必要になります。 車の登録番号が変わるかどうかは、新しい名義人の「住民登録」の自治体を管轄する「陸運事務所」の名前になります。 妻の母親のお兄さん車の「陸運運事務所名」が、kumipapasanさんの近所での名称と違っているなら、確実に車の番号が変わります。 地方の陸運事務所が管轄エリアと、自治体名 http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr1_000034.html 地方の陸運事務所と、ナンバープレートの地名 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88%E4%B8%80%E8%A6%A7 ★ 軽自動車の名義人の住民登録の自治体によっては、車庫証明が必要です。 http://www.syako.e-osusume.com/syakokei_todokede.html 車庫証明が必要な自治体の場合は、名義人の「住民票」と「印鑑証明」が必要です。 車庫証明を申請すると、警察から現地の調査・確認に来ます。(実際の来る人は、警察の外郭団体に所属の、警察OB) 現地をみて、車が完全に入って、車のドアが支障なく開閉が出来るかを「目視」で確認します。 「目視」で支障が無ければ、調査の人は何も言わずに立ち去ります。 もし、「目視」で支障があると判断すると、車庫の形状などを測定するかもしれません。 車庫が確保出来無いなら、名義人の住所から直線で2キロ以内に借りる等の確保が必要です。 この車庫証明が出来ないと、名義人変更の出来無い詩、新車購入なら車のナンバー登録が出来ません。 前記の車庫証明が必要でない自治体の場合は、車の置き場所(名義人の住所)の届けを出すだけです。(つまり、この自治体の場合は、車庫証明が出なくても、軽自動車の名義変更も新車登録も出来ます。) > (3)上記手続きに関し、期限はあるのか? 名義変更には危険はありませんが、自動車税の納税証明書の期限や、車検の期限に注意が必要です。 また、アトへ行けば行くほど、相続人が相続手続きを面倒くさくなったり気が変わったり、車検費用・名義変更費用などの分担でトラブルになったり、何らかの行き違いが無いとも限らないし、思わぬお金の分担が表面化したりすることが有るので、名義変更だけは早くして、車を手元に持って来ることをお勧めします。

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.2

まず遺産相続の手続きが必要ですね。 書類作成や手続きが大変だとおもいます。 行政書士さんへ依頼する費用に値する価値のある車か判断されたほうがいいとあもいます。 相続関係書類がないと名義変更は受付てくれないでしょう。 関係相続人の署名 実印 印鑑証明が必要となります。

  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11964)
回答No.1

こんにちは。 軽自動車は双方の印鑑証明書や地域によっては車庫証明が無くても名義変更することが出来ますので車検を受ける所(自動車販売店や自動車整備工場など)に相談して名義変更手続を代行してもらうと車検費用に代行手数料を幾らか上乗せして払うことになりますが楽だと思います。 なお、車検が切れてしまうと譲渡された軽自動車に乗って車検を受ける所には自走して行くことが出来なくなりますので、名義変更手続の期限は譲渡された軽自動車の車検が切れる迄です。 ちなみに、私は車検期間が1年以上残ってる普通車を親戚の人から譲渡されて自ら名義変更手続を行った経験がありますが、車庫証明を取ったり会社を休んで平日に陸運支局に行ったり書類の不備などで大変な思いも経験しましたので名義変更手続に慣れてる所に幾らかの手数料を払っても依頼したほうが楽だと断言することが出来ます。

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