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DV離婚に伴い、接近禁止令の申し立て時期

お世話になります。 さて、表題にあるとおりなのですが、DV離婚を準備している妻側の友人と言う立場です。 弁護士は離婚案件で既に契約済み。 友人は、近々に家を出て、引越しをします(今は、同居の状態) 警察も、大まかな状況は把握しています。 未成年の子供あり。 友人が接近禁止令をお願いしたいのだが、時期はいつがいいのか?自分で申し立て可能か?教えて欲しいとのことです。(弁護士見解は、後日、警察見解は早急に。真っ向から分裂し、わからないそうです。また、接近禁止に関しては、弁護士は別契約になると示唆。) よろしくお願いします。

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  • 783KAITOU
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回答No.1

保護命令のひとつである「接近禁止命令」の申し立ては、警察の見解が正解です。そもそも急を要する事案ですので、時間を置いて様子を見るなんて事は法の趣旨に反します。 あなたのお友達が、警察に届けたとおりのことを、裁判所に行って申し立てると、裁判所は警察とのやりとりで事実関係を確認します。弁護士に依頼する必要はありません。自分で出来ます。

sato7223
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 急を要する案件・自己申し立て可能とおっしゃっていただきありがとうございます。 早速、友達に知らせます。

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