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健康保険の扶養について

私は現在旦那の扶養に入っているのですが、2年前140万を超えなければ扶養内という事を保険会社の方から聞きました。 しかし、最近になって保険会社から言われたわけではないですが月10万8333円を超えたら扶養から外れる可能性を知り、今年の1月から8月の月収は7月を除き月15万前後になるのです。事情があり9月からはしばらくは専業主婦になるので、これ以上の収入はないのですが、この場合扶養から抜けて自分で保険に加入になるのか、何かしら追加で払うことになるのでしょうか? ちなみに去年は2、3ヶ月10万8333円を超えた時期があったと思いますが扶養のままです。

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noname#228654
noname#228654
回答No.4

今の時点からみて、この先1年間130万を超えると見通しが立っている場合 扶養から抜けます。 社会保険ですよ。 年末調整の扶養はまた別。 12月の時点で1月から15万もらえる計算だと抜けなければいけないけれど、それが8月までとわかっているなら120万の見通しなので問題なし。 でも、その時点で1年契約をしていて、たまたま事情があって8月で打ち切りになったというなら、ダメって言われる可能性もありますね・・・

その他の回答 (3)

  • y-y-y
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回答No.3

> 9月からはしばらくは専業主婦になるので、これ以上の収入はないのですが、 健康保険組合によっては、今年1年間の収入見込み額を聞かれるか、または、今年の12月過ぎに収入を証明するものの提出を求められるかもしれません。 たいていの健康保険組合は、今年1年間(1月1日~12月31日)の合計の見込みの収入合計が、健康保険組合がいう金額を越えなければいいはずなんですけど。 健康保険組合によってはですから、ilfinil さんりご主人の健康保険組合が、どういう判断をするか・聞かれるか、証明するものは何とかは、ここでは回答が出来ません。 会社等の健康保険組合については、それぞれの健康保険組合によって判断が違うので、一律ではありません。 「収入を証明するもの」とは、たぶん、自治体が発行する課税証明書か多いですが、ilfinil さんのご主人の健康保険組合が何を求めてくるか分かりません。 https://www.google.co.jp/search?source=hp&q=%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E8%A8%BC%E6%98%8E%E6%9B%B8&oq=%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E8%A8%BC%E6%98%8E%E6%9B%B8&gs_l=psy- > これ以上の収入はないのですが、この場合扶養から抜けて自分で保険に加入になるのか、何かしら追加で払うことになるのでしょうか? ilfinil さんのご主人の健康保険組合の扶養家族に入れなくなった場合は、国民健康保険(国保)にはいるしかありません。(健康保険組合か、国保かの、「二者択一」しかありません) 国保の手続きは、住んでいる自治体の窓口です。 ilfinil さんのご主人の健康保険組合の扶養家族の扶養家族では無くなった場合に、ご主人の健康保険組合の保険証で医療機関にかかると、後日、健康保険組合から「自己負担を差し引いた医療費」の弁償を求められることがあります。

noname#231223
noname#231223
回答No.2

「140万円」というのは聞かない数字ですね。独自ルールかな? 一般的には「130万円を超えない【見込み】であれば」ですよ。108,333円というのは、130万円の月割りですから。 でも、なんで「保険会社」なんて出てくるんだろう。旦那さんの勤め先の担当者なり、健康保険組合なりならわかるんですが・・・通常「保険会社」なんて登場しないんですがね。関係ないから。 なお、健康保険については標準的なルール(協会けんぽなどで使用)はありますが、実際の細かいところは健康保険によって異なりますので、あくまで参考程度にとどめて、詳しいことは旦那さんの勤め先を通じて健保組合に確認されてください。 閑話休題 結論から言えば、健康保険組合に過去の収入実績がバレたら、遡って扶養から外される可能性は十二分にあります。 (保険証の更新や定期的な調査で被扶養者の奥さんの収入実績のわかる書類を出せって言われること、ありません?) バレて外された場合は・・・ →健康保険にはタダで入れてもらっていたので、保険料の追加負担はなし。 →扶養から外された時期以降に健康保険で医者に掛かっていたら、その7割は本来健康保険で負担すべきでなかったものなので、旦那さんにカネ返せとなる。 日本ではいずれかの健康保険に入っていないといけませんから、ご自身の勤め先の健康保険に入れない(もしくは健康保険がない)なら、市町村国保に入ることになります。 で、被扶養者を外されていた期間があるのがわかると、その期間分も保険料を徴収されることになるわけです。 なお、9月以降は無職無収入なら、被扶養者にはなれるでしょう。 ただ、健康保険では非課税の収入(失業給付など)も問題にされるのことが多いで、日額3,561円超の給付を受けるなら、その期間は被扶養者になれないと思われます。 以上、カンタンに言うと「バレたらアウト」なわけですが・・・ そもそも、旦那さんが家族(あなた)を被扶養者として【タダで健康保険に入れてもらっている】以上、旦那さんはあなたの収入をきちんと把握し、基準をオーバーする場合は自分から申告する必要があったのです。 今後同じようなことがあったら、きちんと自分から申告して、勤め先に健保がなければ市町村国保に入ってくださいね(国民年金も)。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

月108,333円(130万円÷12カ月の金額)以上稼いだ月が何ヶ月か続いた場合です。(細かい規定は健康保険協会、組合によって違います) 通常は、3カ月連続で108,333円の収入を超えるか、年間通して130万円の収入がなければ扶養を切られないはずですが、1月から8月の月収が7月を除き月15万前後になるのでしたら、9月からはしばらくは専業主婦になってそれ以上の収入はなくても、この場合扶養から抜けて自分で保険に加入になります。国民健康保険料を支払うことになります。

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