• 締切済み

2期前のFXの繰越損失を修正した場合について

今年、平成27年分の確定申告時にFXの損失額を間違って(少なく)申告し、繰り延べていることに気が付き、国税庁の電話相談でその旨を伝えたところ、直近2期分の更正の請求をするようアドバイスを受け更正の請求を実施したのですが、所轄の税務署より平成27年分の更正の請求は受け付けられるが、更正した損失額を次の(平成29分の)確定申告に繰り延べることはできないので、平成28年分の更正の請求を取り下げるよう連絡が入りました。なお、平成28年分においてもFXの損失の繰り延べ手続きを確定申告時にしております。税理士会の相談センターなどに相談しても明確な回答は得られず困っています。税務署の言い分は、正しいのでしょうか?2期前の損失額を修正し、繰り延べができるか否か、ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。

みんなの回答

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

明確な回答にはなっていませんが、、、 FXの損失繰り延べに関する租税特別措置法の通達には以下のような規定があります。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/801226/sinkoku/57/41/15.htm すなわち、41の15-2の規定(通達)により、損失額が過小だったとして更正の請求が行われた場合には、更正後の金額をもって損失の繰り延べができるとされています。 これは、株式の譲渡に関する損失繰り延べに関する通達と同内容と思われます。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/020624/sanrin/1273/37_12_2/01.htm ということで、所轄税務署の言い分とは異なっているように思えます。 一方で、不服審判での裁決例では、「その後において連続して確定申告書を提出している」ことが大事な要件である旨が強調されています。(株式の譲渡損失の場合の例です) http://www.kfs.go.jp/service/JP/102/08/index.html ただ、質問文を拝読する限りでは、27年、28年と順番に確定申告されているように見受けられ、かつ28年分でも(金額はともかく)損失繰り延べをされており、その金額のみの更正ですので問題ないように思えます。 所轄の税務署から繰り延べ不可と言われているようですが、その理由を聞き出すことはできないでしょうか。その際に、上記の通達内容を提示してみるのもいいのではないかと思います。

noname#252929
noname#252929
回答No.1

白色申告では、負債の繰り延べはできません。 青色申告であれば、一定期間繰り延べはできますが、その期の3月15日までに青色申告の申請をして、認められなければ、なりません。 因みに、今しんせいしても、適用は来年度(2018年1月1日)からの適応になります。

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