- 締切済み
刑事法
AさんはBさんを騙してBさんの体に爆弾をまきつけた。コンビニで強盗をして10万円を奪ってAに渡さないと爆発させると脅された。Bさんはコンビニで店員を脅し10万円を強奪した。Bさんが10万円を強奪しようとする際、コンビニ店員がBに対して正当防衛による反撃をすることは許されるのですか?そしてAさんとBさんの罪責はどうなりますか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7194/21844)
関連するQ&A
- 強盗に襲われて、反撃して殴って怪我させた
最近アルバイトで、パチンコ屋の景品交換の留守番を頼まれる事が 有り、店員さんが不定期に現金を納めに来ます。 ある時に、店員さんが、ダンボールにお昼ご飯を入れて持ってきて くれたのですが、その際に強盗が現金を持ってきたと勘違いして、 ナイフを持って襲撃してきました。 だけど万が一に備えて カラーボールや木の棒を常備しており、棒が折れるくらい叩いて 強盗は退散しちゃいました。 相手が怪我しても自己防衛で言う事で 正当防衛なのか やりすぎなのかと????疑問。 その後は、景品交換所には、警備員(武道経験者)が常駐する事に なり、警備が良くなりましたけど、その後にも強盗が来て、 即座に取り押さえられ、強盗さんは肩を脱臼してお縄になりました。 これも業務上の正当防衛ですよね。 刺されるの待って、反撃してては事が遅すぎると思うから 。 私の解釈では 武器を持って襲ってくる強盗に、先にダメージを 与えても 正当防衛になると思うのですが。 違うのでしたら 解釈を教えて下さい。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 万引き犯を取り押さえたとき店員が死亡した場合は冤罪の時となぜ罪の重さが
万引き犯を取り押さえたとき店員が死亡した場合は冤罪の時となぜ罪の重さが違うんでしょう? Aは万引きして店員に追いかけられる時にAは店員を突き飛ばし運悪く死亡させましたそこでAは警察に強盗致死で逮捕されました。 Bは万引きをしていないのに行き成り店員に万引きしただろと追いかけられらBは怖くなり店員を突き飛ばし運悪く店員を死亡させました、Bは警察に逮捕されたが万引きは冤罪だったので正当防衛で不起訴処分となりました。 AとBの行為は万引きしたか否かでなぜ、罪の重さが全然違うのでしょうか? 万引きをしたAは強盗致死なのに対し、万引きは冤罪だったBは正当防衛でした。この差は一体なんだったのでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 正当防衛・過剰防衛・緊急避難について・・・
正当防衛・過剰防衛・緊急避難について・・・ 1、AはBにひったくりに遭い、ひったくられた金品を取り返すためにAは猛スピードで車を発進させ目の前にうたCをやむ得ず轢き逃げした場合はAは業務上過失致死傷罪は成立せずに緊急避難が適用されるのですか?また、ひったくり犯のBを轢き逃げきた場合は正当防衛ですか? 2、AはBから強盗に襲われ現金を出したがBが「もっと出せ全然足りんぞ、殺されてか・・・」とナイフで脅され身の危険を感じ、急いで偽札を作り渡した場合は通貨偽造及び同行使罪が成立せずに正当防衛が適用されますか?また、偶然そこにあったCの財布の現金を出した場合は窃盗罪でなく緊急避難ですか? 3、Aは万引きをしていないにも関わらず店員(以下B)に急に「万引きしただろ」と追いかけられAは逃げ切れないと思い、Bを突き飛ばし当たり所が悪くBは死亡した場合は強盗致死傷罪が成立せずに正当防衛が適用されますか?また、目の前のCを突き飛ばして当たり所が悪く死亡させた場合は傷害致死罪でなく緊急避難ですか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 過剰防衛と賠償金
突然 自分が強盗や暴漢から襲われて自分の身を守る為 相手に止むを得ず怪我を負わせれば正当防衛の要件を満たしているはずですが、実際は正当防衛はなかなか認められにくいらしいですね。細かい状況や裁判にもよりますが、次のケースはどうでしょう? ケースA:コンビニでA君がバイトしていたら、強盗が現れ、ナイフで脅かしてレジの売上金を強奪しようとした。A君はレジのお金を渡すふりをして、とっさに強盗の目を狙い指で勢いよく突いて 相手を失明させてしまった。 ケースB:Cさんが会社から夜道を帰る途中、暴漢にレープされていた。それを見ていたAさんがCさんを助けようとし、余計なことに 犯人の下腹部をナイフで切ってしまった。 ケースC:子供が誘拐された。父親が誘拐された子供を救出しようと乗り出し、犯人が抵抗を止めても暴力を加え続け犯人を殺してしまった。 ケースD:とあるバスが乗っ取られ、たまたま乗り合わせていたヤクザがハイジャック犯を銃で撃ってしまった。幸い 犯人は一命を取り留めた。 他にも色んなケースが考えられますが、このように明らかに過剰防衛ですが、刑事的には起訴猶予の可能性も高くそれほど厳しい処分は食らわないと思います。 しかし、いずれも悪質な犯罪ですが、もし、犯人(又はその遺族)が慰謝料の訴訟を起こしたら、いくらかは払わなければならなくなる可能性も少しはあるでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 教唆犯の罪責について
教唆犯の罪責を考えるときには、教唆しなければ実行犯が犯罪が行われなければならなかったかどうかの検討が必要ですが。 AはBに対して強盗殺人罪の教唆をした (1)Aの教唆がなくても、Bは殺人事件を起こしていた。 (2)Aの教唆がなくても、Bは強盗事件を起こしていた。 (3)Aの教唆がなければ、Bは傷害致死事件を起こしていた。 (1)はAの罪責は強盗罪または窃盗罪なんでしょうか? (2)は強盗の部分は重なり合うから殺人罪ですよね (3)が難しく、強盗殺人罪の幇助になるのか、強盗罪のみなのか、窃盗罪なのかがわかりません。
- 締切済み
- その他(法律)
- 正当防衛は適応されますか?
今からするたとえ話が正当防衛になるかどうかを教えてください。 Aという高校生が三人程の高校生に集団で暴行を受けていたとします。 (俗に言うリンチって言うやつですね。) Aは隙をうかがって暴行を加えてくる相手に反撃をしたとします。これは正当防衛になりますか? 色々なサイトを回ってみたのですが正当防衛の線が曖昧でよく分かりません。 あと、もう一つ同じような状況でAが反撃し加害者の一人を気絶させてしまった場合Aは罰せられてしまうのでしょうか? 教えてください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- (正当防衛)万引きに間違えれ運悪く店員を死亡させた(事後強盗殺人未遂)
(正当防衛)万引きに間違えれ運悪く店員を死亡させた(事後強盗殺人未遂) 店を出た後に自分は万引きをしていないのに行き成り店員に万引きしただろと因縁を付けられ、絡み合いとなり結果店員を突き飛ばし運悪くその店員が死亡してしまったら、万引きを疑われた人は万引きをしていないワケだから”正当防衛”になるんでしょうか、それとも万引きしたことによる誤認だから事後強盗殺人未遂が成立し、起訴され実刑を受け前科も付くんでしょうか?また、逆に虚偽告訴や名誉毀損で訴えることはできますか?
- ベストアンサー
- その他(法律)