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雇用保険と社保加入について

楚山 和司(@k_soyama)の回答

回答No.2

社会保険労務士の楚山です。 2ヵ月分であれば遡及して被扶養者としての保険加入自体は可能です。 ただ、配偶者の方が組合健保に加入されている場合は被扶養認定に独自の定めがあることが考えられますので、必ずその点ご確認の上で加入手続を進めましょう。 もし要件が整わなければ、国民健康保険へ加入してください。

jasminringo
質問者

お礼

ご丁寧に回答いただきありがとうございました。

楚山 和司(@k_soyama) プロフィール

OKWAVE Professionalをご利用のみなさま、はじめまして。 社会保険労務士・保育士・キャリアコンサルタントの楚山 和司(そやま かずし)です。 このたびは当プロフィールページをご覧い...

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