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法律の名称
六法全書を見ると、 何法何条という記載はありますが、 殺人罪とか、器物損壊罪等の表記はありません。 何々罪と言った表現は正式名称なのでしょうか?
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【最高裁判決文より】 最高裁の判決文に「~罪」という表現が使用されていますので、おたずねの件は正式名称と考えて間違いないでしょう。下記サイトに刑法の判例が多数記載されています。ご参考まで。 http://roppou.aichi-u.ac.jp/hanrei/ 具体例として「強盗殺人罪」という名称が使用されている判例をひとつ挙げておきますのでご参照下さい。 【事件名】名強盗殺人未遂、恐喝未遂、殺人未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反被告事件 【事件番号】昭和60年(あ)第1198号 【裁判年月日】最高裁昭和61年11月18日第1小法廷決定 http://roppou.aichi-u.ac.jp/scripts/cgi-bin/hanrei/hanrei.exe?179
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- kawakawa
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刑法の場合、罰則規定で罪を次のように示しています。 第百九十九条の罪及びその未遂罪は‥ 第二百四条の罪及びその未遂罪は‥ 第二百五条の罪及びその未遂罪は‥ 初めは殺人、次いで傷害、最後は傷害致死を示す条文に対応した違反なので、それに対応して「殺人罪」「傷害罪」「傷害致死罪」という名称が一般的に使われます。 シンナーの吸引や所持は毒物劇物取締法違反ということばで片付けられますネ。薬事法違反、医師法違反、商法違反など、刑法以外の法律も多くはXX法違反というのが罪名となりますネ。 刑法の場合、非常に守備範囲が広く、法律条文も多いので、通常は第XXX条違反の罪では理解しにくいので、その内容にあった罪名をつけて扱わなければ、混乱しますネ。 kawakawaでした。
- shoyosi
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現行刑法の場合は、正式といって間違いありません。平成7年以前の刑法の「見だし」は出版者のほうで、読者の便をはかって、「見だし」をつけていたのですが、現行法は法律の条数の前に、(殺人)とか(器物損壊等)というように、あらかじめ付けています。それまでは、慣用的に、罪名を呼んでいました。しかし今でも、法律上は「強姦罪」なのに「婦女暴行罪」というように、婉曲に呼ぶ場合もあります。
確かにそれは俺も思いました。 おそらくは、正式名称は「殺人の罪」とか「殺人を起こしたるときの罪」とか、そういった感じになるんじゃないでしょうか。
補足
みなさん、お返事ありがとうございました。 これで、正規の場でも胸を張って何々罪という言葉を使えそうです。