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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:給与の減額について)

給与の減額について

楚山 和司(@k_soyama)の回答

回答No.5

社会保険労務士の楚山です。 以下、一般の方の回答にもふれられていることも混じりますが、賃金控除に関する労使協定(いわゆる「24協定」)に記載がある控除項目であれば、労使間での定めによるものとされますので、特に個別の通知なく何らか控除されて賃金が支払われる、ということはあり得ることです。 ただし、通常「減額金」などと記載がある以上、おそらく人事考課か懲戒などによる制裁金としての性格を帯びているものと考えられますが、特段質問者様にお心当たりがなければ、個別の同意なく賃金からの事前控除をすることは違法です。 他に過去の賃金の過払いや質問者様にお勤め先への賃金債務があれば、相殺、という可能性も考えられますが…あるいは、社会保険料算定の基礎となる標準報酬月額が随時改定により減額改定された、ということの表示かもしれません。 いずれにせよ、お勤め先への照会を要するものと思われます。

楚山 和司(@k_soyama) プロフィール

OKWAVE Professionalをご利用のみなさま、はじめまして。 社会保険労務士・保育士・キャリアコンサルタントの楚山 和司(そやま かずし)です。 このたびは当プロフィールページをご覧い...

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