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相続人が行方不明の場合の相続(物件売却)の方法

相続人が行方不明の場合の相続(物件売却)の方法を教えてください。 遺産相続について質問です。 父は6年前に他界しました。 父と母の間には私と弟がおります。 ほどなく両親は離婚。 その後、父は後妻を迎えましたが後妻とも離婚済み。 ただし、腹違いの弟がいます。(現在中学生/未成年) 相続対象の財産は郊外にある築40年ほどのマンションの一室のみ。 売値はざっくりの査定で300万ほどです。 しかし、ここでひとつ問題が。 実際に相続人は実子となりますので、私と弟と腹違いの弟の合計3名になりますが、 この、元後妻と腹違い弟が行方不明です。 先日唯一知っていた携帯電話の方に掛けてみたところ、全然別人が電話に出ました。 さらに、以前相続の話をした時 「遺産分割協議書を書いてほしければ年内に350万を払うという書面をよこせ」 という意味の分からない主張をされ、決裂したという経緯もあります。 現在、そのマンションには管理者という立場(?)で私が住んでいるため、 管理費や固定資産税などは私が払ってきておりましたが この度、環境の変化に伴って家を売る準備を進めて行きたいと思います。 そのような状況なのですが、相続人の所在地が分からない。 連絡先が分からない…という状況でどのように今の家を売ることが出来るのでしょうか? もちろん法律相談にも行くつもりですが、色々なご意見をお聞かせいただきたく存じます。 全くの無知でお恥ずかしい限りなのですが、何卒お教え願います。 また、初めての質問で失礼がありましたら申し訳ありません。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8537/18277)
回答No.1

まず,腹違いの弟が生きていることは間違いなさそうだから,住所を調査します。 戸籍は,元後妻とおなじになっているだろうから,まずは父の離婚時の戸籍で離婚後の元後妻の戸籍の所在地を確認し,腹違いの弟の戸籍の附票をを請求します。そこに住所が書かれています。もし戸籍の所在地が変わっていれば,次の戸籍の附票を請求して住所を確認します。 現在の住所が特定できたら,手紙を書いたり直接訪ねるなりして遺産分割協議を行ってください。遺産分割協議が整わない限り遺産分割は出来ません。 家の売買自体も遺産分割が出来ていない状態なら価格はだいぶ安くしなければいけないでしょうし,売買後の所有権移転登記も相続人全員の協力が必要ですから,実質的には遺産分割協議が終わってから売買するしかないでしょう。 どうしても住所,居所がわからなければ家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申し立てをしてください。庭裁判所の許可を得た上で,この不在者財産管理人が行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加することで遺産を分割できます。

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