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皇室からの結婚持参金に税金はかかる?
眞子さまが一般男性と婚約されましたが、結婚の際にはおおむね1億5000万円ほどの持参金をお持ちになるそうです。このような持参金には一時所得(?)のような形で税金はかかるのでしょうか?
- tamasakijin
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>このような持参金には一時所得(?)のような形で税金はかかるのでしょうか? 眞子さまは、ご結婚すると、皇室を離れ「一般人」になりますので「一般人が多額の持参金を持って婚姻した場合」で回答します。 結納金や持参金は、一定の条件を満たせば、金額に関わらず、課税されません。 その一定の条件とは「一般常識の範囲で、婚姻準備(結婚式や新婚旅行など)の費用として使用した場合」です。 結納金や持参金を、預金したり株式や不動産などの買入資金に充てると「贈与税」が発生し、贈与を受けた者が贈与税を支払う必要が出ます。 なお「贈与税」には「意外な抜け道」があって、贈与税課税は「5年間」の時効があります。なので、預金もせず、株式や不動産などの購入もせず、貰ってから5年間温存しておけば、時効が完成し、贈与税を課税されても時効を援用できます。
その他の回答 (3)
- 00000000aa
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天皇陛下と美智子様は都民税と区民税を納められています。また生活費である内廷費は課税されない為所得税は払っていません。現行法ですべての皇室財産は、国家に属する。すべての皇室費用は、予算に計上して国会の議決を経らなければならない」とされています。皇族の方が身につけられる貴金属、ドレス、着物等は全て国有財産です。 真子様の持参金は一定の条件を満たせば金額に関わらず課税されません。持参金を預金したり株式や不動産などの購入にあてると贈与税が発生します。 贈与税は意外な抜け道があり課税は5年間の時効があります。株式や不動産を買わずに5年間待てば贈与税から逃れられます。
お礼
ありがとうございます >課税は5年間の時効があります。株式や不動産を買わずに5年間待てば贈与税から逃れられます。 コレは知りませんでした
- f272
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所得税法9条1項で「次に掲げる所得については、所得税を課さない。」と規定されていて,その12号には 皇室経済法 (昭和二十二年法律第四号)第四条第一項 (内廷費)及び第六条第一項 (皇族費)の規定により受ける給付 とあります。あなたの言う持参金とは皇室経済法6条1項に規定されている一時金です。
お礼
ありがとうございます
- gohide
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税金はかかりません。一時所得というような所得には当たりません。 簡単に言えば、国からプレゼントするお金だと思えば良いのです。 皇族としてずっと生活していれば1億5000万円以上のお金を 使う事になりますからそれに比べれば一般人になるためのお金を 差し上げても安く付くので税金は掛ける必要はありません。 基本的に皇族は貯金することが出来ないですからお金をお渡しすることは 一般人になりますという証明金だという事です
お礼
ありがとうございます それにしても一億ぐらいでいいような気もします
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ありがとうございます 5年我慢すれば得をするのですね