• ベストアンサー

遺産相続についてお願いします。

noname#20895の回答

noname#20895
noname#20895
回答No.4

印鑑登録をしておられないとのことですが、もし住民票が日本にあるのでしたら、他人が勝手に印鑑登録をして、印鑑証明書を取得することはできます。印鑑証明が取れれば、誰かがあなたになりすまして、遺産分割協議書や、相続放棄の手続きもできます。お兄様がそこまでするかどうかは別にして。 それを防ぐ具体的な方法は私にはわかりませんが、もし心配なら、住民票のある役所に印鑑登録をできないように頼むとか、住所を外国に移すとか、かなと思います。 たしか外国に住所がある人は、その国の大使館とか領事館とかのサイン証明というものが、印鑑証明の変わりになるはずです。

tippy
質問者

お礼

印鑑登録を本人以外が取得できるなんて知りませんでした。恐いですね。 住民票は日本においてきたままなので、何とかできるか聞いてみます。 アドバイスありがとうございました。

関連するQ&A

  • 遺産相続に関して

    こんにちは。以下の件に関して質問したいと思いますのでアドバイス願います。 先日、伯父(妻と子供、死別)が亡くなりました。 伯父は生前、妹である私の母に葬儀費用及び預貯金と遺言書を託しておりました。遺言書はまだ開封していませんので検認後に開封をする事になります。ところが私の母は伯父が亡くなる前に事故で急逝してしまいました。伯父の容態も思わしくなかった事もあり遺言書に関してはそのまま預かると言う事で保管しておりました。最近になって亡くなった伯父の妹から「兄から生前贈与で譲ってもらうことになっていた資産があるんだ」との話を受けました。 ※伯父の遺産相続権利者  私  私の妹  伯父の妹(故人)の子供3名  伯父の妹 そこで質問なのですが 1・遺言書に私の母に対する何らかの遺言があった場合は遺言相続人が死亡していると言う事で遺言書は無効になりますか?代襲相続になりますか? ※以前知り合いから遺言書が無効になると言われたことがあるのですが・・・? 2・伯父が妹に話したとする生前贈与の話に有効性はあるのでしょうか? 私たち兄妹としては母が預かっていたと言う事から預かっていた金銭から伯父の入院中に看病をしてもらった伯母の妹に対して法定相続権利分にプラス(寄与分として認定される行為をしていたかどうかは不明)して金銭を分けることを提案しようとしています。これは苦労に報いる為に当然のことと思っています。しかしながら、資産をあげるとの口約束があったんだと主張されてしまうと、言った言わない、聞いた聞かないの話になり本当かどうか疑わしく思われ、話がこじれるようであれば家庭裁判所にて公平に判断してもらうほうが良いのではないかと考えてきました。亡くなってしまった私の親の意思として考えているだけで私たちが独占しようと考えているわけではないので裁判外で決着されることが一番の最善策なのですが・・。

  • 遺産相続について(生前贈与と特別受益)

    父親の病状が思わしくなく、遺産相続について具体的に考え始めています。 相続人は母、子供ふたり(私と弟)です。 私と弟はすでに結婚しています。弟は父と仲が悪く、若いころに縁を切って家を出て行きました。 私は結婚してからもずっと両親の面倒を見ています(同居はしていませんが)。 特に最近は両親の介護をしています。 父の意向としては、弟よりは私の方に少しだけ多く、財産を相続させたいと考えています。 あまり差をつけると姉弟仲が悪くなってしまうので、弟も納得している程度には、差をつけたいということです。弟自身も、親の世話を私に任せたことは自覚していて、私の方が優遇されることは多少は納得してくれています。 そのために父は今、公正証書遺言を書くつもりでいます。 ところがひとつ疑問がありまして。 実は数年前、私が家を購入した時に、相続時精算課税制度を利用して、父親から資金の提供を受けています。つまり生前贈与を受けています。 このことは、母が弟に「お姉ちゃんはお父さんに少し出してもらったみたいよ」と話したようですが、具体的な金額は弟は知りません。 そこで質問なのですが・・・ この生前贈与分は特別受益として、相続の分配の計算に加味することはわかりました。 けれどそれは「法定相続分」を計算する場合には、という解釈でよろしいのでしょうか? 被相続者が遺言を残している場合、(遺留分は別として)法定相続分というもの自体がなしと考えていいのでしょうか。 つまり遺言による分配が遺留分を侵していないならば、完全に遺言に従うのであって、私が生前贈与されている分についてはまったく考慮はされなくていい、という解釈でよろしいでしょうか。 遺言を書く場合、生前贈与についてはまったく触れなくても、問題はないでしょうか。 逆に、遺言を残さない場合は問題になるかと思いますが、 ぶっちゃけた話、住宅購入時の生前贈与について弟が知らなければそれで済むことなのでしょうか。弟が裁判を起こした場合にのみ、問題とされるということでしょうか。 父の意向としては、できれば生前贈与分については弟に隠しておきたいということです。弟にバレることがないのなら。 遺言書の中に「生前贈与分についてはA子(私)のものとする」のような文言を入れると万全かもしれませんが、実は父はもう、いつ亡くなってもおかしくない状況です。 それで今、慌てて遺言書作成の手配を、私が手伝っているところです。 もしかしたら遺言作成が間に合わないかもしれないので、その場合にどんな問題が起きてくるかを学んでおきたくて、質問させていただきました。 遺言などに詳しい方、どうかご教授ください。お願いいたします。

  • 主人の父の遺産相続について

    主人の父の遺産相続について 困っています。 私は子供(19歳と18歳)と3人です。主人は数年前に亡くなっています。 主人は4人兄弟で、他の3人は健在です。 そしてこの春に義父(主人の父)が亡くなりました。 遺言もないため遺産相続に関してもめそうな感じになっています。 この場合には私達の家族の相続権はどのようになるのでしょうか。 兄が「義父が主人の葬儀代金を援助したのと、主人の生前の入院費の援助と、それが生前贈与だ。」といい、義父の預金の名義を兄に変えるための印鑑を要求してきますが、言われるがままそれをのんでいいものでしょうか? 法律もわからず、困っています。

  • 遺産相続

    遺産相続で困っております。先日、父が急死し相続問題が発生して相続人は兄と私の二人です。兄との話し合いで一応すべての財産は折半と言うことになりましたが、こちらが遠方のため財産の内容が把握出来ず困ってます。今のところ銀行預金通帳が一冊しかなく考えられません。生前の父の生活と言動から見て配偶者も12年前に亡くなり預金があると思われます。生前の父の話からも兄の家族等に名前を振り分けて預金してる可能性があると思われます。こういう場合、折半と話がしてあっても、あくまで父の名前の預金だけを折半にする方向に持って行きそうで何とか全額を折半に出来る方法はありませんか?宜しくお願いします。

  • 遺産相続の遺言状について

    母が亡くなり、遺産相続の話が出ています。 相続人は父、子供3人です。 父が言うには母の遺言状があるそうですが、生前はそんな話は母から聞いたことがなく疑問に思っています。 内容は分かりませんが、母の遺言状としての証明できなければ成立しないと思うのですが、教えて下さい。 父は遺言状の通り権利を決めると言っていますし、法的な機関の検認など必要ないと言って、言うとおりにしなさいの一点張りです。 どなたか相続に詳しい方よろしくアドバイスお願いします。

  • 遺産相続について

     遺産分割及び生前贈与について教えてください。 家族構成は父(7年前に他界)母 兄 私(次男)。私(配偶者と子供なし)と母は一軒家に同居しています。(不動産や預貯金などすべて、父死亡時に母が相続)兄は家族持ちで他の地で生活。  私を中心に書かせていただきますので゛わかりずらいかもしれませんがお許しください。 父が他界した時に遺産分割協議を行い、すべて母が相続することになりました。移転登記も済ませています。  ところが、不動産に関しては母親でなく私が相続したほうがいいのでは、とよく言われていました。順番からすると親が先に逝くのだからまた移転登記をすることになり、あげくに兄と争いごとになりかねないからだと。母もそのほうがいいのではと言っていました。  このままだと母が逝ったとき、今住んでいるところにそのまま住めるんでしょうか。(そのまま私が相続)それとも分割することになり、相当額の半分を金で兄に渡すことになるのでしょうか。もしそうだとして、そのままそこに住み続けたい場合はどうしたらよいでしょうか。  だいぶ長くなってしまいました、申し訳ありません。よろしくお願いします。

  • 遺産相続について

    昨年末に私の妻の父が他界しましたが、その後すぐに、妻に父の遺言があるから遺産相続の資格はないと言い張り たびたび手紙で、話し合いで解決するように申し出たのですが、まったく受け付けようとはしません。 もちろん遺言書の認知もしておりませんので、口先だけの話しであると思います。 相続人はすでに母が他界しており、兄と2人の弟と私の妻の4人なのですが、2人の弟は、結婚の時に父から土地を譲り受けており、父の死後すぐに兄から、相続放棄の念書を書かされたそうですが、私の妻も書くように言われたのですが、財産をもらっていないので断っております。 せめて父の初盆までは、揉め事を起こしたくないという気持ちで、いままで家庭裁判所への調停の手続きもしておりませんが、生活が苦しく一日も早く相続して、家計を立て直したいと思い今回相談いたしました。 遺産は宅地が460m2、田畑が12000m2あります

  • 遺産相続について 

    私の母が他界する数年前に(父は更に以前に既に他界) 私の兄が私の母の通帳の名義を 私の兄の名義に名義変更しました。 理由は「母は痴呆が進んでいる為長男である自分(私の兄)が通帳を管理する」 というものです。 (その際先に母が兄に打診したのか先に兄が母に承諾を得て行ったのかは定かではありません) そして先日母が他界した現在。 兄:「数年前に母の通帳の名義を自分(私の兄)に変更したので    自分以外にこの通帳を管理する権限はない」 弟:「そうなん?。ということは母の遺産は全て兄が相続したことになるの?    だとしたら僕ら(私の弟と私)には相続する権限は無いの?」 私:「いやいやいやそれは単に母の通帳の名義を兄に変更したというだけで    母の遺産を兄が相続したことにはならないんじゃない?」 兄:「いやいや名義変更するときにおまえら兄弟に言ったはずだぞ!」 私:「いやいや相続というのは大まかには    ・法定相続  ・遺言による相続 ・分割協議による相続    のどれかになるはずで「言った」事は相続とはなんら関係ないと思うのだが」 弟:「遺言状はあるの?」 兄:「・・・無い。でも母は生前オレに遺産を託すと言ってたぞ」 私:「でも書面としての遺言状は無いんよね?」 兄:「・・・無い。でも母は生前・・」 私・弟:「ということはこれから法定相続か分割協議による相続をすればいい」 兄:「なにを言うか!オレの名義になったからオレにしか権限はないんじゃ!!」 以上をまとめますと (1):母他界前に母の通帳の名義を兄に変更 (2):遺言状は無い(但し口頭で遺言的なものはあったかもしれない) (3):オレに通帳の名義が移った時点でオレのものだと主張する兄 (4):(3)はおかしい。法定相続か分割協議による相続をしろと主張する私と弟。 で、質問ですが 私と弟及び兄のどちらが法的に正しいでしょうか? ちなみにこのまま兄が法的に(3)を主張しつづけられるかどうかは別として 少なくとも母が他界した1年以内に「遺留分減殺請求(法的相続分の半分しかもらえないが)」を兄に対して 行おうかと考えております。できれば「遺留分減殺請求」をせずとも 解決できればよいと思っております。

  • 遺産相続で遺留分を請求するかどうかで迷っています

    妻の父親(再婚し別の家庭を持っている)の遺産相続の件で質問します。 先日、下記の内容の遺言公正証書のコピーが送られてきました。 ――――――――――――――――――――――――――― 遺言公正証書の内容。 1.会社の株式を妻と長男に2分の1ずつ相続させる。 2.1の株式以外の財産全てを妻に相続させる。 3.遺言執行者は妻とし単独で、遺言執行に必要な一切の権限を有する。 ――――――――――――――――――――――――――― 遺産相続人は妻の父親の今の奥さんと、その子供3人(男1人、女2人)、そして、先妻の娘である妻の合計5人になります。 しかし、遺言公正証書の中に妻の名前はなく、妻は腹が立ったり、落ち込んだりしています。 父親が再婚後は、ほとんど付き合いがなかったため、やむを得ない面もあると思いますが、先妻の娘であれ、実の娘に遺産がないのは、少し納得がいかない面があります。 ただ、妻の父親が亡くなる数年前に相続人の放棄をしてくれれば、いくらかの金額を生前贈与するという話がありましたが、この時は話しに乗らず、生前贈与の件はなしになりました。 また、現在、相手側(父親の今の奥さん)で相続財産の調査をしている段階ですが、葬式の前に、気持ち程度のお金はくれるという話しになっています。 このため、穏便に相手の話に乗った方が良いのか、それとも、遺留分減殺請求の手続きをした方が良いのか迷っています。 今まで同じような経験のある方や専門家の方の意見をお聞きできればと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

  • 実家の処分と相続について

    海外在住です。 母の7回忌で一時帰国した際に父から相談を受けました。 現在、実家には父と兄が住んでいますが、 父は家を処分して兄弟の住む田舎に帰りたいということでした。 (事情があり兄にはまだ話をしていません) 査定をしてもらった所、土地20坪で800万ほどだったそうです。 すぐに売却するかもしくは私に名義変更しても良いとのことでした。 不動産の名義変更と生前贈与ではどのような違いがあるのでしょうか? また遺産相続についてですが兄には相続をさせたくないそうです。 (私は知りませんでしたが両親が数回にわたり借金の立替えをしたそうです) 遺産排除という制度があることを聞きましたが、遺言状を書くのとどちらの方が簡単で効力があるのでしょうか? 来週から3週間ほど帰国予定ですのでその間に出来るだけ話を進めたいと思っています。 ご教示よろしくお願い致します。