• ベストアンサー

お金を貸していた父が死亡しました。

fjdkslaの回答

  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.2

(1)二人とも相続放棄した場合 残された財産は国庫に入ります。 (2)兄だけが相続放棄した場合 残された財産は全てあなたが相続することになります。 借金が有った場合もあなたが相続することになります。 (3)弟の私だけが相続放棄した場合 2の逆で兄が相続することになります。 (4)二人とも相続した場合 財産の1/2ずつを相続します。 父親の借金は戻すとか戻さないの話ではないです。 借金を清算してから相続するのが普通です。

関連するQ&A

  • 一年前に死亡した父の遺産(保証人としての借金)を放棄したい

    父が亡くなったのは1年ほど前です。 2人兄弟です。遺産はいらなかったのでいくら財産があるかは知らなかったですが実兄が相続すればいいと思っていました。しかし相続放棄という手続きをしないといけないことは知りませんでした。 つい先日実兄がから連絡があり、「父が保証人になった借金があり、3ヶ月以内に遺産放棄の手続きををしていないからお前も借金を相続したことになるぞ」といわれてしまいました。 この場合、今からでも遺産放棄の手続きをすることが出来るでしょうか?

  • 父の借金について

    お世話になります。 家族構成:父、母、姉、長弟(私)父母共に両親は他界している、      父方の兄弟は健在、母方の兄は健在、姉は嫁入り後他界、子供が2人。 資産:持ち家(かなり田舎で老朽化)、軽自動車(仕事用) 父の借金についてですが、数百万(現在調査中)の借り入れがある事が判明。 これの連帯保証人が母でしたが、先月12月に他界しました。 この場合、連帯保証人は、父、姉、私に相続されると考えられますが、 いずれ父が亡くなった場合に相続放棄してもこの連帯保証は残ると思われますが、 各者が負う債務割合はどれくらいになるのでしょうか? また、父、姉、私が母の遺産の相続放棄を行った場合、母方の兄弟に 連帯保証が発生してしまうのでしょうか? 母方の姉(他界)の子供たちにも発生するのでしょうか? 全員(父方の兄弟を除く)が、相続放棄して、父が亡くなった場合 私と姉が相続放棄すれば債務はなくなるのでしょうか? あくまでも検討しているだけで、借金は全額支払いたいと考えています。 長文に成りましたが、どうぞご教示願います。 --------------------------------------------------------------------------------

  • 相続放棄をしたいが、2名夜逃げの父と兄がいる

     私はうつで自殺する可能性が高く、数百万円の借金があるので家族に迷惑をかけたくない ために死んだら相続放棄をしてもらおうと思っています。  相続放棄は配偶者・子→直系相続(父母)→兄弟姉妹の順番で申述しないといけないと おもうのですが、父と兄が借金関係で夜逃げをして5年くらいたちます。  7年以上でないため失踪宣告もできないでこまっています。この場合、父、兄の相続放棄の 申述をしないて残りの全員の相続放棄はできますか?  もし、出来なかったら母、兄弟姉妹は相続放棄ができないため借金を払わないといけ ないのでしょうか?

  • 死亡者・死亡後の破産手続き

    お解りになられる方ご回答宜しくお願い致します。 先月6月に父が死去。 母は15年前に死去。 子供(私1人) 父の兄弟3人 父の遺産は無く、私へは負の財産となり、父の借金総額が400万になります。(税金滞納・家賃・消費者金融等)。 最初、『財産の放棄』の手続きを行おうと思ったのですが、私が放棄手続きを行った後、父の兄弟が放棄手続きをすれば問題無いと思ったのですが、死んでからも破産申告が出来るのでは?と父の兄弟が言ってきたので、死亡後でも破産が出来るのでしょうか? それとも、私が一時相続して、私が破産申告をするという事なのでしょうか? どちらにしてもこの場合、私が代理人として行うと思うのですが、死亡後の破産が出来たとして今後の私に対する法的な縛りがあるのでしょうか?(ローン等が組めないなど・・・) ご教授宜しくお願い致します。

  • 生前の遺留分放棄の効力について

    母と兄弟二人の構成で母と兄の財産を弟が生前に遺留分放棄を手続きを行い、遺産相続が発生した場合、兄または母はそれぞれの全財産を弟の相続放棄等の手続きを踏まずに取得できるでしょうか。

  • 相続放棄したい。誰かいいお知恵を!!

    父が他界しました。まさか、父に多額の借金があるとは知りませんでした。葬儀の後に母からその話を聞いたときは、正直頭の中が真っ白になりました。わかっているだけで1000万円近い借金、しかも、父が勝手に申し込んだ(申し込んでいるであろう)借金がまだまだ、いくつも出てきそうです(確認できません)。家も抵当に入っていました…。 私は、兄弟2人、兄がいます。もちろん兄弟とも家庭を持ち、子どももいます。こんな借金を相続するとなると私たちの家庭まで崩壊です。 そこで、相続の放棄をしたいと考えています。ただ、私たちが勝手に相続を放棄すると、親戚に多大な迷惑がかかる恐れがあります。 いろいろ調べたのですが、相続の継承権?は第3位まであるとのこと。父の両親は亡くなっています。父の兄弟で生存しているのは、父の兄だけです。 そこで質問なんですが、私たち家族が相続放棄した場合、当然第3位の継承権のある父の兄に相続権が行くと思います。その他にどんなところに相続権が進むのでしょうか。死んだ姉さんの子どもにも及ぶのでしょうか?また、母方の兄弟にも相続権は継承されるのでしょうか? いろいろわからず困っています。相続放棄は死後3ヶ月以内となっています。急いでいます。どなたかいいお知恵をいただきたいと思います。よろしくお願いします。

  • 死んだ父が親戚から借りていたお金について

    私の父は3年前に亡くなったのですが、その父が親戚(父の甥)から200万円借りていたようなのです。その借金については私と私の母は全く関知しておらず、先日その親戚から電話があってそれで初めて知らされました。とりあえず確認できたことは、1.借用書は無い、2.銀行振込の記録(明細書?)はとってある、3.生前に何度か借金返済を催促する電話はかけていた、とのことでした。 借金も負の財産として相続されるのは承知しています(当然相続放棄はしていません)。ただ父が本当にお金を借りていたのかどうか上記だけでは判断しかねています。このような場合、どのように対応したらよいのでしょうか。

  • 父の借金について

    どうぞよろしくお願いいたします。 私の父が数百万円の借金をしております、私は連帯保証人には一切なっておりません。 父にもしもの事があれば財産放棄をしなければならないと思っているのですが私がもし財産放棄をした場合その借金の責任は誰のものになるのでしょうか? 父は数年前に離婚して遠くに母と妹が住んでおります、祖母は父と同居中、父の弟、妹は健在です。 一番心配なのは私が財産放棄したことによる周りへの影響です、どなたか教えてください。

  • 相続放棄による親戚との揉め事

    父が2ヶ月前に亡くなり母と離婚していた父には離れて暮らす私たち兄弟(私・弟)と父の兄弟(4人兄弟の末っ子)老人ホームに入所している祖母がいます。父にはプラスの財産よりもマイナスの財産の方が多く私たち兄弟は相続放棄する方向で進めていますが父の家のローンの保証人になっている父の兄(伯父)から「お前たちは放棄すればそれで済むが自分たちは保証人になっているので借金が回ってくる。放棄すると言うが都合が良過ぎないか?」と言われ、その後他にも、その家の保証人に祖母の兄弟(高齢)がなっているので放棄の手続きをする前に兄弟二人で頭を下げに行ってくれと言われました。私としては父も伯父の家の保証人になっており、お互い保証人になり合い家を建てているし私や弟が伯父や祖母の兄弟に判を押してくれと頼んだわけでなく関係ないと思う反面、相続できるなら父の思い出が詰まった小さなモノ1つでも置いておきたい気持ちもありますが現実に私たち兄弟はまだ若く自分たちの生活を維持していくのが精一杯で父の借金を払って行くのは不可能な状態です。 自分たちが放棄することで人に借金が回り迷惑をかけているということは痛いほど分かります。私たちが行おうとしている放棄は間違ったことなんでしょうか? 同じように親戚と揉めた方どうやって対応していけばよいかアドバイスをお願い致します。

  • 相続放棄について

    父ひとり、子(私)ひとりです。父と母は離婚し、私は兄弟はいません。父の父母(私から見れば祖父母)は健在です。父の兄弟は弟がいます。 父がこの度なくなったのですが、借金が多く、相続放棄をしようと考えています。 <質問1> 今回、父の放棄をした場合、祖父母に対する相続権までなくなることはあるのでしょうか。因みに祖父母は財産をかなり持っています。 <質問2> 今回、相続放棄をした場合に、相続権は祖父母に行くと考えればいいのでしょうか。その場合は、祖父母も放棄すれば、叔父へ行くと思うのですが、借金が多いということであれば、叔父も放棄すべきということで、いいでしょうか(一般論で)。 <質問3> 結局、上記のように全員が放棄し、相続する人がいなくなれば、財産(少額不動産)債務(多額の借金)はどうなるのでしょうか。 アドバイスよろしくお願いします。