他人に生命保険の受取人を変更する方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 生命保険の受取人変更でお困りですか?独身で両親が他界し、姉に相続させたくない場合はどうすればいいのでしょうか?地元で最後まで世話をしてくれる他人に受け取ってもらう方法を探しています。
  • 介護施設は順番待ちでなかなか入れず、姉も世話をする時間がないと言っています。そこで、生命保険を条件に信頼できる他人に世話をお願いすることは可能なのでしょうか?保険会社はジブラルタルで、本社と話し合いを進めているが難航しています。
  • 生命保険の受取人は通常では親族の相続人ですが、特別な事情も考慮して受取人を他人にすることはできるのでしょうか?受取人の変更方法や手続きについて詳しい方がいらっしゃれば、アドバイスをいただきたいと思っています。
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生命保険の受取人変更でお聞きします!

私は独身で九州在住です。姉は東京に住んでいて両親は他界しています。 私が死んだら生命保険は姉、法定相続人にいくでしょう。 しかし、私としたら生命保険を条件に、地元で最後まで世話をしてくれる他人さんに受け取ってもらいたいと考えています。 姉も仕事があるので世話というほどのことは出来ないと言っています。 私も、親父を看取ったので寝たきりの生活環境は解ります。 確かに、決まった時間に決まった内容の仕事はヘルパーさんがしてくれるでしょう。 しかし、寝たきりではそれ以外に用事があるのです。しかも、寝たきりになると考えることは心配事ばかりで些細なことだけども手足になってくれる人がほしいのです。 介護施設は順番待ちでそう簡単に入れるものではありません。 だから、昔から知ってる信用の置ける他人さんに生命保険を条件に世話をお願いしたいと考えているのです。 生命保険の受取人は2親等だとわかっていますが、このような事情で他人に受け取りをしてもらう手段はないのでしょうか? 保険会社はジブラルタルです。本社は地元レディに委ねるますが、レディにしたらそんな難しいことは本社にと責任転換ばかりで話が進みません。 お詳しい方が居られましたら、受取人を他人にできる方法をご存知ではないでしょうか? 宜しくお願い致します。

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  • 850058
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回答No.2

親族以外での生命保険金受取人は、その内容が 妥当性があれば、調査の上で許可されることがあります。 ただし、それは新契約加入時の時だけで、途中での 受取人変更には適用されません。 また、死亡保険金受取人の原則は、被保険者が死亡した場合に 被保険者の収入が無くなることでの生活不安の対策としてです。 したがって、2親等以外でも、その方以外に受取人になりうる 親族がいなけれは、親族に限って受取人になることは可能です。 ただし、お世話になったから、お世話になるからと言って、 親族以外の者が死亡保険金の受取人になることは困難です。 仮に、遺言状に書いたとしても、死亡保険金の受取人は、相続人 もしくは指定された受取人以外は受け取れないので無効です。 あなたができるとしたら、生命保険金以外の財産を 遺言状により「遺贈」することです。

その他の回答 (2)

  • gohide
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回答No.3

>途中から法人に変更できますか?新規契約時じゃないですか? >だって法人は2親等じゃないですから・・ 契約者は2親等でなければならないということはありませんよ。 契約者は保険料を支払う人であって保険に関して適用される人では ありませんからね。 実際に私は会社を興した時に個人契約であった生命保険を法人を 契約者に変更して今でも支払っていますよ。 私も保険の専門家ですので間違ったことは提案はしませんよ。 法人を契約者にすれば受取人も法人になりますのでお姉さまが 受取人になることはないですよ

kfjbgut
質問者

お礼

法人名義、ネットで拝見しました。 実は私も有限会社の取締役です。 但し、1人です。こんな場合でしたら、あやり姉にいくんでしょうね

kfjbgut
質問者

補足

けど法人が社員に生命保険をかけて受取人が法人だとすれば、普通に保険金殺人ができそうにおもいますよね。 商売人は背負っているものも大きいので殺人ぐらいするでしょ。 個人だと経済事情や手にする保険金額なんかで怪しまれるけど法人じゃわからないよね。 契約時も社会保険庁での健康診断を使えばいいわけですし・・実印なんかいらないし。 とにかく社員にないしょで法人が生命保険掛けれること事態、非常に怖いですね。

  • gohide
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回答No.1

まずはジブラルタ生命にされてあなたの意向を伝えてみる事です。 保険金の受取人は基本的に親族がなることと決められていますが 天涯孤独な人の場合はどの様な対応をしているのかをお聞きになるのも 良いかと思います。 あともう一つの方法ですが、質問者様が会社(法人)を立ち上げて 今の契約の契約者を質問者様個人から法人に変更することも出来ます。 契約者を法人にすれば受取人も法人に出来ます。 その法人を立ち上げる時に「昔から知ってる信用の置ける他人さん」に 法人の登記上の取締役になって貰って保険の契約の存在を理解させた上で もし契約者に何かがあれば会社が死亡保険金の受取人になっていれば 「昔から知ってる信用の置ける他人さん」に保険金は受け取って貰えます。 こうすればお姉さんに保険金が支払われることはないですよね。 法人であれば親族関係は関係ありませんからね。

kfjbgut
質問者

お礼

途中から法人に変更できますか?新規契約時じゃないですか? だって法人は2親等じゃないですから・・

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