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営業妨害
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刑法上の処罰はすでに書かれている通りですが、民法上の裁判も起こされるのが普通です。 民法上の裁判では、あなたが与えた損害に対する金額の支払い命令が出されることになります。 刑法上の処分になる、罰金や懲役は、悪いことを行なった、ということに対する国からの懲罰的な処分で、お店や会社に対する損害は、別のものになりますからね。 罰金が、損害を与えた会社に支払われたり、罰金や懲役系を受けることで、お店や会社などに対する損害を穴埋めするものではありませんからね。
- aki2701
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懲役は3年以下、罰金は50万円以下です。
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