• 締切済み

フルタイム(パート)の保険ありなしについて。

楚山 和司(@k_soyama)の回答

回答No.4

社会保険労務士の楚山です。 文面から察するに社会保険の適用についてのご質問とお見受けしますが、よろしいでしょうか。 まず、法人の事業所であれば従業員数や業種にかかわらず、その事業所における通常の労働者の週および月の所定労働時間数の3/4(それぞれ30時間・120時間のことが多いでしょう)以上の労働者については強制加入となります。 ※ただし昨年10月の法改正により、一定規模以上の事業所については、週所定労働時間数が20時間以上の一定の労働者でも加入対象となります。質問者様の場合はフルタイム勤務なので、いずれにしても強制加入です。 これらの前提のもと、回答の前に確認させていただきたいのは、保険を「外される」というのは、どういったご事情なのでしょうか。 お勤めの会社が意図的に保険加入を免れさせる目的で、少しずつ就労制限を強いている、ということでしょうか?それとも、会社か質問者様のいずれかに何かやむを得ない事情があるのでしょうか??

rirakkuma33
質問者

補足

補足が遅くなってすみません。回答ありがとうございます。 意図的に保険加入を免れさせる目的かはわかりませんが、希望していない休みが数日入っていました。少し前に保険がついているから異動もあると言われたことがありますが、異動を渋っていたのでそのせいなのかもしれません。

楚山 和司(@k_soyama) プロフィール

OKWAVE Professionalをご利用のみなさま、はじめまして。 社会保険労務士・保育士・キャリアコンサルタントの楚山 和司(そやま かずし)です。 このたびは当プロフィールページをご覧い...

もっと見る

関連するQ&A

  • 法人成り 社会保険

     こんにちは。  現在個人事業主ですが、来年には有限会社にしたいと思っています。従業員は入れ替わりはありますが10名ほど常時います。そこで質問があります。 1、社会保険は法人の場合強制適用となっていますが、加入しない場合どうなるのでしょうか。会社の出費がかさむため、役員も含め全員が加入しないということを考えています。 2、また入社後1年を超えた者等の条件を付けて、該当者のみ加入させることも考えています。この場合どんな問題があるのでしょうか。  従業員から訴えられること、その他罰則等心配しています。よろしくお願いします。

  • 社会保険の強制適用について

    法人ではない個人事業所で適用事業所の場合は 従業員が5人雇用された時点で強制適用となりますけど 仮に5人の中に試用期間の人間が含まれてたらどうなるのでしょうか? また5人の中で3人だけに保険・年金を付けることなどは可能ですか?

  • 一人会社の社会保険加入について

    現在、諸処の事情から個人事業から法人成りを検討しています。 法人になった場合、社会保険は強制適用だと聞いておりますが、当社の 場合、設立当初の従業員は私一人(取締役)の予定です。この場合は、 労働保険は適用にならず、健康保険と厚生年金が強制適用と考えれば よろしいのでしょうか。参考になるサイト等ありましたら教えて頂け ないでしょうか。 また、こういった従業員が一人の法人について、気を付けなければ ならない点等がありましたら、ご教授いただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。

  • 社会保険(健康保険・厚生年金)の加入

    確認ですが、今でもそうですか?    ↓ 法人ですと一人の常勤者がいれば強制適用事業所となります。 有限会社で1人だけの取締役の場合でも加入しなければなりません。 一方、個人事業主の場合は、人数と業種によって強制と任意に区分されます。従って従業員を雇用した時の対応は、雇用者数と業種により分かれます。 強制適用に該当する事業を行っている個人事業主が5名以上の常勤者を雇用しますと強制適用事業所となり社会保険に加入しなければなりません。同じ事業でも4名までですと任意適用事業所となり強制はされませんが、要件により社会保険に加入することができます。 農林水産業、サービス業などは、雇用者数に関わりなく任意適用事業所となります。5名以上の雇用者があっても強制はされませんが、要件により社会保険に加入することができます。 個人事業主 (経営者本人) は、強制適用事業所でも任意適用事業所でも社会保険に加入することが出来ません。 法人で1人だけの取締役が強制適用なのにおかしいと思われるかもしれませんが、法人に雇用されているという考えに基づいています。

  • パートの社会保険加入について分かりません…

    パートをしている主婦です。 最近勤務日数が若干増えました。 ・1週間の所定労働時間が20時間以上の場合 ・1年以上の雇用期間が見込まれている場合 ・被保険者の総数が常時100人を超える事業所 ・月額の賃金が8万8,000円以上の場合 ・学生でないこと これらの条件ですが、まず事業所には6名しかおりません。 繁忙期に8万8000円を超える月がありますが、連続して超える事はなく、超えたとしても2月、7月、9月、11月、といった感じでバラバラです。 こういう状況なので、自分の職場の社会保険には加入する事はないと思っています。 ただ、 「厚生年金保険の適用事業所で働くアルバイトやパートの場合、1週間の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が同事業所正社員の4分の3以上になると、社会保険へ加入することになります」という事について知りませんでした。 私の職場の正社員フルタイムの方は週に37時間30分働いています。 この場合、私は月13日勤務の契約ですが、繁忙期の月は実際のところ14日や、稀に15日になります。 この場合の計算はどうなりますか? 気をつける事はありますか? あと、何か他に間違っていたら教えてください。

  • 雇用保険・社会保険などで不利益になること

    現在ひとつの事業所があり、将来法人の関連会社を設立させた場合についての質問です。 新しく設立させた法人事業所に既存事業所の従業員の一部を移転(在籍出向などではない)させる場合、従業員に雇用保険・社会保険などで不利益になる問題点はないでしょうか? その他、雇用保険・社会保険以外でもなにかあれば教えてください。 なお、既存事業所もこれから設立する事業所共に、労働保険・社会保険の適用事業所になります。 よろしくお願いします。

  • 国保から社会保険へ

    現在個人事業で従業員3人を雇って店をやっています。 法人化を検討中で、法人化すると国保から社会保険に変わると思うのですが、その際、従業員や雇い主の保険料の額はどのように変わるのでしょうか?よろしくお願いします。

  • 社会保険強制適応事業所について

    強制適用事業所  1 次の事業を行い常時5人以上の従業員を使用する事業所  a製造業b土木建築業c鉱業d電気ガス事業e運送業f清掃業   g物品販売業h金融保険業i保管賃貸業j媒介周旋業k集金案内広告業 l教育研究調査業m医療保健業n通信報道業など  2 国又は法人の事業所   常時、従業員を使用する国、地方公共団体又は法人の事業所 上記でも強制適用が免れるものとして、飲食業・農林業・サービス業 などがあると聞きます。 その中で、専門サービス業(例 弁護士事務所、動物病院、 設計事務所など)もそれにあたるのでしょうか? (業種としては、弁護士や獣医師、不動産鑑定士及び建築士など 専門サービス業になると何かで読みましたが、会社としては どうなんでしょうか?) よろしくお願いします。

  • 社会保険を脱退したい

    詳しい方教えてください。 現在有限会社で健康保険・厚生年金に加入していますが、保険料負担が重いため加入をやめて従業員には国民健康保険と国民年金に入ってもらいたいと考えています。 手元の書籍では社会保険は法人だと業種や従業員数に関係なく強制的に適用事業所となると書いてます。 これは現状の加入を取りやめることは不可能ということになるのでしょうか? ちなみに、会社加入をやめることについて従業員は了承済みです、社会保険事務所でお手続き的な部分でアドバイスいただければと思います。

  • 国民保険から社会保険の変更について

    基本的なことで申し訳ないのですが、教えてください。 個人事業の場合、従業員が5人以上で社会保険に強制加入と聞きました ので、現在は事業主・専従者(事業主の妻)・従業員1人の3人なので3人とも国民保険に加入していますが、従業員の方から社会保険に加入して欲しいと言われました。 加入する場合、従業員以外も社会保険に加入しなければいけないのでしょうか? また、国民保険から社会保険に変更するには手続きをすれば、すぐに変更できるのでしょうか? ご指導お願いします。