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性差による 手当の制定は可能なのでしょうか

楚山 和司(@k_soyama)の回答

回答No.4

社会保険労務士の楚山です。 昨今の労働法令等における性差の取り扱いは、明確に均衡を図る方向に動いています。 たとえば遺族基礎年金について父子家庭が認められたり、母子及び寡婦福祉法が母子及び「父子」並びに寡婦福祉法に改称されたり、といった具合です(「寡夫」までには至っていませんが)。 いっぽう、つい最近の最高裁判決では、労災保険給付の遺族補償年金の支給開始年齢が夫のみ55歳(妻は年齢不問)という取り扱いについて、合憲(男女による賃金格差を認め合理性があるものと判断)と判示されました。 さらにはポジティブアクションといって、たとえばある職場・ある会社で、極端に男女いずれかの在籍が少なく、その是正を目的とした、その目的の範囲内でいずれか一方の性について各種の優遇措置を設けることは、ただちに違法であるとはみなされません。 いずれにせよ、措置や制度の目的や対象と性との間に社会通念上客観的合理的な理由が存在し、その説明責任を労働者に十分果たすことが肝要かと思われます。 先の判例でも、あくまで性差を設けることに合理性が認められたのであって、性差を設けないことが不合理だとは必ずしも司法判断されないでしょう。 明確な回答ができず恐れ入りますが、ひとつの視点として解決の道筋を示せたら幸甚です。

楚山 和司(@k_soyama) プロフィール

OKWAVE Professionalをご利用のみなさま、はじめまして。 社会保険労務士・保育士・キャリアコンサルタントの楚山 和司(そやま かずし)です。 このたびは当プロフィールページをご覧い...

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