見積書効力について
- ハウスメーカーによる見積書を基に建築請負契約を行ったが、外構費が想定より50万多くかかる問題が発生。
- 見積書に記載されている300万円が有効な金額なのか、個人が支払う必要があるのかを確認したい。
- ハウスメーカーの落ち度による予算超過であり、300万円という金額が保証されている経緯がある。
- ベストアンサー
見積書効力について
ハウスメーカーから建築請負契約、銀行諸経費、外構費300万などが記載されている見積書を基に建築請負契約を行いました。 (外構費はハウスメーカーではなく外注が担当 ※ただしハウスメーカーが外注に見積りをとり250万という金額が出てきてます。外注からの具体的な見積書は見ておりません) その後、2か月以上経ち、外構費が想定より50万多くかかることが判明しました。 この場合は私、個人が支払う必要はあるのでしょうか?それとも見積書の300万という金額は有効でしょうか? (想定以上にかかるのはハウスメーカーの落ち度として認めてます。また外構費が300万以上かからないと言われたので建築請負契約を結んだといった経緯です。) ご回答願います。
- okwave1qaz
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- 新築一戸建て
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質問者が選んだベストアンサー
建築関係の仕事をしているものです。 請負契約を締結する際に外構の見積書に提示があり、その見積額を超さないという事が「口頭であっても」元になっていての契約ならば300万円以上の負担の必要は無いでしょう。 「想定以上にかかるのはハウスメーカーの落ち度として認めてます。」とあるので、その落ち度をどのように金額に盛り込むかと言うことではないでしょうか。 総額計算書のような書類の中で本体の費用と諸経費の費用、外構費用というような一覧形式の見積書があって、それを元に請負契約を結んだのでしょうから、その外構の内容に変更がなければ費用負担は必要ないと思います。 ただ、外構の具体的な仕様決定をしていく中で、金額が加算されていったのならば当初の300万円の仕様を確認するのが良いでしょう。
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- f272
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#1です。 > 契約書は建築請負のみ(ハウスメーカーでやる作業のみ)で外構費(外注がやります)、諸経費(銀行など)は見積書に記載があったのみです。 それでは建築請負以外は,口頭での契約ということでしょうね。その際に合意したことは何ですか?「外構費が300万以上かからない」ことが契約の決め手となったと理由を言った上で作業をするように指示したのなら,300万円以上を支払う必要はありません。外構費が300万円であることが契約の内容になっているのですから。 もしかすると,見積書の内容とは違うことをやるように指示したのですか?そうであるのなら話は全く変わってきますよ。
- f272
- ベストアンサー率46% (7994/17082)
契約書には,契約金額はどのように書いてあるのでしょうか?契約書に書いてある以上の金額を支払う必要はありません。
補足
ご回答ありがとうございます。契約書は建築請負のみ(ハウスメーカーでやる作業のみ)で外構費(外注がやります)、諸経費(銀行など)は見積書に記載があったのみです。
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