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一般的に休日出勤した場合

休日出勤のお給料+代休ですか? (雇用契約書で休日出勤の場合はいくらとなっています) それとも休日出勤はお給料が出るのなら 代休は無しですか? 会社によるのですか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#242248
noname#242248
回答No.8

会社によると思います。 自分が所属している会社は休出した時間が8時間未満だと代休は取得できません。その場合は、休出分の時間と割増分がつきます。 大分前は休出8時間勤務で代休を取得しても休出した分の割増分のみはついていましたが、今は休出分が振替出勤となり、代休が振替休暇に扱われるため、割増分もなくなりました。

KIMEZFBUZ
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (7)

  • ithi
  • ベストアンサー率20% (1960/9578)
回答No.9

KIMEZFBUZ さん、こんにちは。 会社規約とあなたの雇用契約次第です。 代休取得を強制される場合と、残業報酬を頂ける場合とに分かれるみたいですけど、あなたの会社の契約書を見たわけではないので、わかりません。

KIMEZFBUZ
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2800/7250)
回答No.6

会社による、というのが一般的な答えだと思います。 このあたりはちょっと面倒なことがあって、不思議な勤務規則がある場合があります。 ルールをちょっとだけご紹介しておきましょう。 ・会社の公休日に関しては有給休暇は適用しない というルールを前にある会社で発見して、意味がわからなくて質問したことがあります。 一見「日曜日は出勤していないんだから有給休暇だ」という言い分は禁止です、と見えますが、いくらなんでもそれはおかしい。 仮に年間10日有給休暇があるとしたら、それを土、日に適用したらひとつき8日分以上の残業をしたことになります。おかしいです。 しかし、これはそういう変な意味ではなかった。 日曜日に休日出勤という命令が下った時、その日体調が悪くて休んでも、有給休暇として扱わない ということでした。 もちろん無給休暇でもなく、その日の勤務事実がなくなるだけで勤務命令が無効になっただけです。 勤務日を振り替えることをするとすれば日曜日に出たとしても水曜日の代りに出たことになりますから、通常勤務ということになります。 昔の百貨店なんかは水曜日が休みにしていましたから、暦で日曜日の勤務をしても休日出勤とは扱いませんでした。 日曜日はその業界のウィークデイだという見方です。 休日出勤というのは、本来の業務上の休日に仕事をすることです。だから割り増し給が出る理屈になります。 そのとき、他のウィークデイを代りに休みにするという振り替えをしようとするなら、当然ですが、管理者経営者の同意が必要です。 なぜなら、勝手にそういうことができるなら、水木の2日を休んで土日をでることにして、土日に割り増し賃金をもらったほうが収入面で得になります。 やはりそれは業務的に許されるというか指示がなくてやってはいけないことということになります。 明らかに不正ができる可能性もありますので、会社によるとしかいいようがないのです。

KIMEZFBUZ
質問者

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ありがとうございました。

noname#237141
noname#237141
回答No.5

会社によりますよ。 普通は休出したら給料出る、 もしくは別日で代休を取るでしょう。 給料出て、さらに代休も取れるなんて 滅多にないと思います。 最近は時短、余計な支出をセーブするため 残業させないようにしているし、休出したら代休取得の 流れになっていると思いますよ。まあ代休取るかどうかは 本人次第ですけど。

KIMEZFBUZ
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.4

法定休日に出勤して平日に代休を取れば 休日出勤日に対して支払われるのは休日出勤の割増分だけです。 平日と休日は労働の単価が違うので代休をとれば 割増が発生しないわけではありません。 予め休む日を決めて休日出勤させることがあって振替休日と言われますが その場合割増しないという会社がありますけど 1週40時間をこえた労働には割増しなければならないので 一週40時間の労働時間としていれば割増しない振替休日が存在できません。

KIMEZFBUZ
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#230414
noname#230414
回答No.3

週休2日制以前は、法定休日週1日または4週4日を与えなければならない、 法律上の最低休日。 週休2日制後は、法定休日と所定休日になりました。 所定休日=法定休日にプラスして会社が付加的に与える休日。 週休2日の会社の会社の場合は土曜日「所定休日」日曜日は「法定休日」になります。 土曜日・日曜日どちらを「所定休日」「法定休日」するかは決められていないので会社の 就業規則に書いてある場合があります。 法定休日に出勤した場合は時給の1,25倍・法定外出勤は時給の1,35倍の法定どうり。 会社により日曜日に出て、代給をとってください言われたら好きな曜日を代休にします。 雇用契約書に「基本給25万円」=5万円は固定払いの割り増し賃金する」と書いてあれば 時間外・休日出勤で発生する賃金が5万円を超えない限り、残業手当・休日出勤は支払れない。いわゆる「みなし残業といわれる」ブラッ企業におおい。

KIMEZFBUZ
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11964)
回答No.2

こんにちは。 休日出勤も法定休日(一般的に日曜日)と法定外休日(一般的に土曜日と祝日)があります。 労働基準法では、法定休日の割増し率は最低でも35%ですから、仮に日給換算で1万円の人が法定休日に出勤すれば1万3千5百円の賃金が給料に加算されて支給されますが、法定外休日の場合は割増し率が25%或いは0%ということもありますので、日給1万円の人が法定外休日に出勤しても給料に加算されるのは1万2千5百円か平日の日給と同じ1万円になります。 なお、それぞれの会社には就業規則があり就業規則の中に給与規程がありますが、会社によって給与規程の内容も少しは異なりますから、休日出勤の割増し率も異なることがありますけど「休日出勤しても代休を取ったら休日出勤手当は支給されない」のが一般的な会社です。

KIMEZFBUZ
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • tachin
  • ベストアンサー率29% (134/454)
回答No.1

 会社によりけりです。  法律では、何倍かの支払い義務となってますが、一部の職や裁量労働制の場合は、休日の概念はないので、休日出勤のお手当がない企業もあります。  代休にするかは、上司との判断でしょうね?。あるいは、特定の休日出勤が決まっているような場合、代休をもらえる場合もあります。  一般的に~と記載ございましたから、イメージとしては、休日出勤手当がもらえて、代休も貰えると思っておけばよいかと思いますが、あくまでも会社毎や上司毎に異なると言っておきます。  加えて、例えば仕事が規定日内に終わらないから、休出して穴埋めします。なので、手当と代休下さいでは、まず通らないでしょうね。それは自分の能力が低いからと言われてしまうケースもありますし(そもそも、スケジューリングした上司が甘く、部下が苦渋で辛酸なめているというケースもありますけどね)。

KIMEZFBUZ
質問者

お礼

ありがとうございました。

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