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一般的に休日出勤した場合

休日出勤のお給料+代休ですか? (雇用契約書で休日出勤の場合はいくらとなっています) それとも休日出勤はお給料が出るのなら 代休は無しですか? 会社によるのですか?

専門家の回答 ( 1 )

回答No.7

社会保険労務士の楚山です。 まず、その休日が所定休日なのか法定休日なのか、また振替や代休の仕組みが就業規則等にどのように定められているか、つまりはお勤めの会社によるところがあります。 少なくとも法定休日(1週につき1日または4週につき4日)に労働した事実が成立すれば、その日の所定内賃金(所定労働時間労働したときの時間当たりの賃金額に法定休日労働した時間を乗じた額)の1.35倍という割増賃金付きで給与が計算されます。 ただしこの事後に、代休を指示されたときは、法定休日労働にかかる割増賃金部分のみが給与計算上算定されます。 逆に事前に休日の振替(代休ではありません)が行われていた場合には、割増賃金も算定されません。 なお会社によっては法定外の、すなわち所定休日に労働した場合についても賃金の割増や手当の別途支給を定めていることも考えられます。 休日の振替や代休は会社によっては定めそのものがなく、また定めがあったとしても会社からの指示として処理されるものですから、休日労働日の給与の支給と必ずしも連動しているものではありません。

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質問者

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ありがとうございました。

楚山 和司(@k_soyama) プロフィール

OKWAVE Professionalをご利用のみなさま、はじめまして。 社会保険労務士・保育士・キャリアコンサルタントの楚山 和司(そやま かずし)です。 このたびは当プロフィールページをご覧い...

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