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財産を生前贈与して生活保護受給は可能か
父が3年前より歩けなくなり現在要介護3で老人ホームに入居しております。父の貯金と年金で3年間の費用はまかなってきましたが貯金が底を尽きました。父所有の持ち家があり3年間空き家のままです。この家を売って生活保護を受けてもらいたいと考えています。因みに母は居ません。私と兄弟も余裕ありませんし父とは別居してました。父がひとりで生活していく見込みはありません。 父の家を売却してそのお金を生前贈与し、父の動産と不動産をゼロにして生活保護を受給する事は可能でしょうか? 生前贈与して動産不動産をゼロにした人は生活保護を受給する事は出来ないでしょうか?
- mitsu66r
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つまり、親の財産は欲しいけど、面倒は見たく無い。 と、いうことですよね。 あなたの親が、築いてきた財産です。 親御さんのために使っても良いとは思えないのでしょうか。 生存贈与を受ければ、当然ですが贈与税が掛かります。 金額がわかりませんが、1/3から6割程度、贈与を受けた側が、支払い対象者になります。 また、財産隠しですので、贈与した金額は、有るもの。として判断されます。 税金で取られて減って居たとしても、それは納税の法律とは違うものなので、考えには入りません。 資産などを隠す行為は、簡単にばれます。 特に不動産の売買は、自動的に市区町村役場に通知が行きます。 なんでかって? 固定資産税の課税対象だからです。 売買が行われれば、古い持ち主の情報を消して新しい持ち主に課税しなければなはりません。 また、取得時と売却時の差額は、所得となりますので、所得課税として、税務署、市区町村役場でも、課税対象となりますので、知られずに売却することはできません。 マイナンバーの番号を叩けば、不動産売買の情報は、所得情報と一緒に簡単に出てきます。 課税関係の情報はそんなに甘いものじゃ無いんですよ。 そして、生活保護の関係も同じ市区町村です。 所得があるはずの人に、そんな簡単に認められません。
- tarutosan
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持家のままでも受けられる場合もあるそうです。 また生活保護は断られやすいので売って準備しても受けられない可能性もあります。
生活保護は税金なんだが 贈与?ふざけんな 贈与して生活保護受けたらその費用の何分の1かは俺のふたんなんだわ 勘弁してくれ 財産は本人が入居費用に使って税金の負担になるのは1日でも遅らせてくれ
生前贈与した相手がお父様の扶養義務者であれば生活保護を受けられませんね。 まず、介護施設の費用を「不動産売却」で賄いそれが底をついたら生活保護申請の 順番です。
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