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マンションの隣室の住人の騒音

マンションの隣室の住人が連日夜から朝まで騒音がひどく、これによる健康被害と騒音による引っ越しを余儀なくされた場合、費用を隣室の住人に請求できるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

当方の賃貸借契約書には、下記文言が記載されています。 隣人に対して苦情がある場合、不快が増す時の状況を   10日間 観察し、対策を考え、お願いしてみます。 管理者による騒音対応は、被害者、発生元 立会の上、静かな時間帯に、   問題騒音の疑似音をゆっくりと大きくし、 多数が受忍限度としたデシベルを閾値とし、   再発時に閾値を超えたら、管理者は発生元に対処を要求します。 甲は、月に3度要求されたと認めた場合、発生元を解約します。 騒音へのおすすめ対策として、BGMに耐える曲をプレイリストを作成し、   省エネプレーヤーで流し続けます。   数日で脳内フィルターができ、勉強なども集中できます。 以上 100年前、欧米の貴族は数人の楽団を常駐させていたそうです。 毎月100万円出費を、現代なら mp3プレーヤー1万、毎月電気代200円。 このアドバイスは、現に被害を受けている人は同意しませんね。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 不動産賃貸業を営んでおります。 > 費用を隣室の住人に請求できるのでしょうか?  「請求したら、法的に認められますか?」という意味だと思いますが、『隣室の住人が連日夜から朝まで騒音がひどく、これによる健康被害と騒音による引っ越しを余儀なくされた場合』で、且つ、それを証明できた場合は、請求は認められます。  残念ながら、「生活しているんだから物音は出るし、この程度の物音はしかたないよね」というレベルの物音だと、裁判所はその請求を認めてくれません。  そのレベルを超えているのに、質問者さんがそれをうまく説明し、証拠を提出しないと、やっぱり請求を認めてくれません。  国が「裁判所に、請求が正当なものだと認めてもらうのを非常に難しく」しています。まあ、十中八九無理なのではないかと思います。  余談ですが、「じゃあ、大家に・・・ 」という話になりがちなのですが、大家の手足も国が完全に縛って、動けないようにしています。  昔の大家は「イヤなら出ていけ」と追い出せたので、大家に命令されたら言うことを聞かざるをえなかったのですが、今は無理。「静かにして」と御願いするか、時間をかけて徹底的にあら探しでもして、契約解除に持って行くかしかないのです。  そこまでやる時間も費用もないのがふつうです。  健康被害を受けるまでには「御願い」に行くと思うのですが、隣家の人の切実な御願いを聞かない人なら、大家の御願いも、管理会社の御願いも聞きません。  「言うことが聞けないなら、出ていけ」と命令する「伝家の宝刀」を国が奪い取ってしまったからです。「代わりに国や地方自治体が調整するんだから、大家はそんなことをするな」というわけです。  なので、そういう仕組みを作った役所に何度でも相談に行くか、実際にひどい健康被害を生じないうちに転居するか、どちらかをお勧めせざるをえません。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

できますよ。相手が応じるかは別にして。納得できなければ民事裁判を起こすしかありませんが。

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